本会議
(一般市政報告)
市長
住民監査請求に対する監査結果に基づく措置の実施について、市政報告させていただきます。
学校法人が所有する固定資産に対する固定資産税の課税に関し、住民監査請求が出された件について、市政報告を申し上げます。
本件は、令和7年12月16日に住民から監査委員に対し、当該学校法人が所有する固定資産税の賦課・徴収について適切な措置を求める請求がなされたものです。請求の理由は、活動実績報告書から教育活動が日常的、継続的に行われている実態が認められないこと、また、当該土地が一般廃棄物最終処分場の建設候補地とされており、教育利用の計画と矛盾しているというものでした。あわせて、時効により徴収できなくなった令和元年度及び令和2年度分について、市長個人が賠償責任を負うべきとの主張もなされました。
これを受け、令和8年2月6日に監査委員から監査結果の通知がありました。
その内容は、令和3年度から令和7年度分については、これまでの非課税措置を遡及して取り消した上で適正に課税・徴収を行うよう求める勧告であり、市長個人の損害賠償責任については棄却するというものでした。
監査委員の判断として、実際の利用状況は年間数日程度にとどまっており、教育活動が常態化しているとは評価できないこと、また、学校法人の利用計画と実際の利用実態が大幅に乖離しており、水道も開通していない状況であったことが指摘されました。さらに、当初全額減免の理由とされた物件取得からの期間の短さ等は、税の公平性の観点から不十分であるとの見解が示されました。
この勧告を重く受け止め、令和8年4月20日に当該学校法人に対し、納税通知書を送付いたしました。課税の内容としましては、令和3年度から令和6年度までの非課税としていた分及び令和7年度の部分課税を改めて全部課税とする処分を行っております。その後、令和8年5月7日に、これらの是正措置を完了した旨を監査委員へ報告いたしました。
なお、監査結果において市長個人の賠償責任に関する請求が棄却されたことを不服として、当該住民からは、令和8年3月6日付で損害賠償請求義務付け請求に係る住民訴訟が提起されたところであります。
今回の事態を招いた主な要因は、教育活動の常態性に関する税法の認識が不十分であったことに加え、非課税要件の該当性についての確認・検証及び現地調査による施設利用実態の把握が不足していたことにあります。
適正かつ公平に行われるべき税務行政においてこのような事態を招いたこと、市民の皆様に御心配、御迷惑をおかけしたことは、誠に遺憾であり、深くおわび申し上げます。
今後は、二度とこのような誤りを起こさないよう適正な課税事務の徹底に努めるとともに、市長の私はもとより、職員一人一人が公務員としての責任を強く自覚し、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいります。
以上、市政報告とさせていただきます。
なお、今回の事態を招いたことに対する行政の責任として、今議会中に特別職の職員の給与条例の一部改正案により減給処分を提案させていただくべく、現在、最終調整を行っているところでありますので、申し添えさせていただきます。
吉田
今回の要因について、税法上の認識が不十分だったとか、確認・検証が不足していたと最後に述べられていましたが、これだけではないと思うのです。これが理由で、再発防止に努めるということで終わるべきことではないのではないかと思います。今までこの件については相当議会でも確認をしてきましたが、その都度、答弁が曖昧だったり、ないといったものが後で出てきたりということが繰り返されてきています。
そこで、もう一度確認したいのですが、その学校法人と市との関係の中で、振り返りますと平成30年12月15日にまず非課税申告書が提出されています。しかし、平成31年3月12日に非課税には当たらないということで、適用されない旨の決定通知が送られています。そして、その後、平成31年3月18日に今度は減免申請書が提出されています。これは添付書類はないということでした。そして、それに対して平成31年4月1日に減免認定を通知していると、そういう経緯があったわけです。これは、どう考えても学校法人と市がしっかり裏でつながっていたとしか思えません。
ここで確認なのですが、市税条例第71条第3項に基づいて本来提出されるべき減免の事由が消滅した旨の申告というのは、いつ出されたのでしょうか。
税務課長
議員御指摘の申告については、受け取っていないという状況です。
吉田
当時、その時点でおかしいという判断をしなければいけなかったはずなのです。税務課長はその当時は税務課長ではなかったので、当時から残っているのは市長しかいないわけですが。
では、もう一つ確認です。令和2年度以降、改めて非課税とすることになったわけですが、その非課税の申告書がいつ出たかということです。市税条例第56条に基づく申告書の提出時期です。これも出されていないとなれば、減免と非課税は、実際の処分は違いますが、不可分一体の関係にあるという捉え方をすることが可能になりますので、まず、令和2年度以降の非課税の申告書の提出時期をお願いします。
税務課長
平成31年度に減免の措置を行ったわけですが、そのときに、それ以降の令和2年度以降は非課税という取扱いも含めて、市としてそのような判断をしたものです。令和2年度以降のための非課税の申告書は、実際には提出を受けていない状況です。
吉田
大変問題のある手続ではないですか。あり得ないですよね。それでこの教育活動の常態性に関する税法の認識が不十分とか、そういう次元の問題ではないのではないですか。大変なことだと思います。そういう扱いはほかに絶対ないと思うのですが、これ1件あると、ほかにもあるかもしれないという疑いを持たれてしまいますので、やはりしっかり責任を取らなければいけないと思います。今回、訴訟に及んでいる件も私はずっと伏せていましたが、市からそういう説明がされたので隠す必要もありませんし、事実として明らかになったわけですが、はっきり言って、この説明で十分だと市長は思われますか。
市長
今回、住民監査請求がなされ、監査委員からそれに対する勧告がなされ、そのことを重く受け止めて、必要な措置、いわゆるその過ちを正すということ、それから再発防止をしていくということが、やはり組織としての責任であると考えているところです。
私は、責任とは、組織の長として取るべきものと考えております。それは、過ちを正し、二度と起こらない体制を築き、そして長としてのけじめをつけることであります。本来、行政の行った結果というのは、それがよい結果であれ厳しい結果であれ、市が組織として受け止めるべきものです。ですので、その責任を組織の枠を超えて特定の個人に求めるということであれば、それは厳格な法的判断を要する事柄であると考えます。だからこそ、その見解が分かれるのであれば、司法の審判を仰ぎ客観的な判断を求めるのは、手続として必然のことであります。これは、市長である私個人が対象だからということではなく、全ての職員に通ずる原理原則であり、法律に基づく行政の観点から適正な手続であることを御理解くださいますようにお願いしたいと思います。
吉田
一般論ではそうかもしれませんが、今回の事案がここまでこじれたというか、そもそもこれが公金の賦課徴収を怠る違法な行為ということで監査委員も認め、そしてその監査委員の勧告に従って当該学校法人に納税通知書を送付したということですから、それは責任を認めているわけですが、市長がそもそもこういうことに手を出さなければ起きなかったことで、職員の責任にすることではないと思います。むしろ職員は動きづらかったのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。今までこの場で何度も一般質問を行って、その都度、職員は本当に一生懸命頑張って市長をかばって、何とか無傷でと思って答弁されたようですが、今さら職員一人一人が公務員としての責任を重く自覚しと。もうみんな自覚しているはずなのです。自覚しているはずなのに改めてこういうことを言うのはおかしいのではないですか。
市長
先ほども申し上げましたが、結果についての責任は、第一義的には市が組織として負うべきものだと思っております。道義的責任や法的な責任、特に法的な責任については、一般的には裁判の中で明らかになってくるものと捉えております。
(議案第54号 専決処分の承認)
吉田
先ほどの一般市政報告の際にも御説明がありましたが、このたびの住民訴訟が提起されて、それに対しての弁護士費用ということかと思います。まず、確認として、それで間違いないのかお伺いします。
総務課長
こちらについては、先ほどの一般市政報告と一部重複しておりますが、事件名、損害賠償請求義務付け請求事件、令和8年(行ウ)第4号です。事項別明細書12ページの「債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書」に記載のあるものと同一事件となっております。
(議会案第2号 選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書)
吉田
念のため確認なのですが、案文の1段落目で、憲法に違反するという文言があります。これは憲法に違反すると言い切って断定している形になっておりますが、憲法に違反している根拠がどういうところで示されるのか、教えていただければと思います。
小野寺
意見書の主張として、まず憲法第13条、人格権侵害、憲法第14条第1項、性別による差別禁止違反、憲法第24条第1項、婚姻の自由及び夫婦間の本質的平等に違反する、憲法第24条第2項、婚姻に関して法律が個人の尊厳と両性の平等に立脚して制定されなければならないという憲法の内容に対して、民法第750条の一方に氏の変更を強制している違反という判断をした旨の意見書です。
吉田
実際に今、同姓、夫婦が同じ姓を名のるという決まりがあって、それをいろいろな事情があって別姓を名のらせてほしいという方が訴えた裁判が最高裁まで行って、判決が出ているケースがあります。いずれも最高裁の判事の過半数が憲法に違反しないという判断をされたと私は把握しているのですが、その辺いかがでしょうか。
小野寺
質疑をされた議員の判断について私にはしんしゃくしかねますが、この意見書を出したもととなっている仙台弁護士会の決議、それから請願の内容に、弁護士の皆さんはこのように違反しているのだと主張しているわけで、当時の判事が憲法違反ではないと判断したという、その憲法論議とは別に捉えていただきたいと考えます。
また、令和8年6月4日付の河北新報のトップ及び24面に記載されていますが、その中身を読んでいただければ分かるように、これは違憲かどうかということを争っているのではなく、通称の便宜的なものが許容される範囲等が定まっているわけでもなく、支障を来すのだと。要するに個人の自由を侵害している、人権を侵害しているのだということを主張しています。それこそ最高裁の判決の中には、夫婦が別の氏を称することを全く認めないことに合理性が認められるものではないという個別意見も付されておりますので、そこのところからやり始めると結論は出ないかと思います。
ですから、意見書を出す側としては、これは憲法に反しているのではないかと、反しているという判断で出していて、ただし、この選択的夫婦別姓制度については、違憲かどうかということを争っているのではないということは理解しておいてほしいと思います。
一般質問
吉田
13番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、事前の通告に従って一般質問を行います。
大項目1 令和8年3月21日に手倉田八幡地区で発生した火災への対応についてお伺いします。
去る令和8年3月21日、名取市手倉田八幡地区において、家屋7棟が全焼する火災が発生しました。本市における火災の規模としては、焼損棟数で言えば、過去2番目の昭和51年2月に現在の増田二丁目地内で発生した火災に匹敵するものとなりました。1人の方がやけどを負って搬送されましたが、幸いにして死者はありませんでした。
気象庁が公表している記録によると、この日の本市の平均風速は7.2メートル、最大瞬間風速は20.1メートルを観測しています。また、本市の高所監視カメラで火災が確認された当時、風向は北北西、風速8メートルとの交信記録が残されています。
全焼した家屋7棟のうち1棟は私の自宅でしたが、本日は公共性の観点から、同様の事態が再び起こらぬよう、当時何が起きていたのか事実を確認し、その検証によって課題を明らかにするために質問していきたいと思います。
火災当時、私と妻はそれぞれ別にマイカーで外出中でした。私は角田市にある父方の墓参りを終え、昼食を取り、仙台市葛岡にある母方の墓地へ向かう途中、お供え物を買うためにスーパーに立ち寄ったとき、近所の方から電話を受けました。午後2時頃のことだったと思います。その方はマンションに住んでおり、私の自宅付近から大量の煙が見えると言うのです。風が強いことだけが気になりましたが、まさか自宅まで火が及ぶとは考えもせず、予定は変えませんでした。その後もいろいろな方から電話をいただきましたが、運転中のため出られず、ようやく目的地に到着した際に聞いた留守番電話や、そのときに受けた電話で、私の自宅にも延焼していることが分かりました。火が燃え続けている以上、慌てて駆けつけても解決するものではありません。むしろ、消火活動の邪魔をしてしまうかもしれない。今は消防を信じ、全てを任せるべきだと判断しました。ただ、思ったのは、いつも親しくしていただいている御近所の皆さんの安否と、もし私の住まいが火元であった場合の責任の取り方でした。その後の情報で、どうやら私の住まいが火元ではなさそうだと分かりましたが、先に到着した妻からは、自宅が全焼したとの連絡も入りました。信じられない思いしかありません。この後、現場を見たときに、万が一にも取り乱すことのないよう、論語の章句である、天を怨みず、人を尤めずの姿勢で、人生最大級のこの難局に立ち向かうことを固く心に決めた次第でありました。
現場付近では、渋滞が発生していました。車を止めさせていただくために、増田西老人憩の家に行くと、大久保議長や町内会長などの姿がありました。老人憩の家は、町内会による臨時の避難所となっていました。被災した家屋の住民全員が無事であるとの情報で、まずは安堵しました。次に、自宅があった場所まで歩いていくと、予想はしていましたが、見慣れた風景は一変していました。つい何時間か前まで当たり前にあった自宅や近隣の家屋が、まるで空爆でも受けたかのように黒く焼けた残骸ばかりとなり、白い煙だけがむなしくもくもくと立ち上っていました。7世帯それぞれの生活に使われていた愛用の品々も、思い出の込もった宝物も、全てが烏有に帰したわけです。
その後、今日まで多くの個人や団体の皆様から、物心両面にわたる温かい御支援を賜りましたことに、この場をお借りして御礼申し上げます。あわせて、延焼を食い止めるため、極度の緊張感の中で消火活動に当たられた消防職員の皆様、被災者の避難や生活再建に向けて迅速で丁寧な対応を取ってくださいました本市各部署の職員の皆様にも、被災者の一人として改めて深く感謝申し上げます。
本題に入り、まずは出火原因から確認したいと思います。
小項目1 出火原因の特定状況を消防長にお伺いいたします。
消防長
現時点におきましては、出火原因の特定に至っておらず、調査中ですので、発言は控えさせていただきます。
吉田
新聞等によると、薪ストーブが火元と見られるといった報道があるのですが、その可能性についてはどう捉えているのか、お伺いいたします。
消防長
先ほどの答弁の繰り返しになります。調査中ですので、発言は控えさせていただきます。
吉田
検証を行っていると思いますが、現時点で、薪ストーブ以外に火元の可能性がある設備は確認されているでしょうか。
消防長
繰り返しになります。出火原因は現在調査中です。発言は控えさせていただきます。
吉田
分かりました。
では、次に移りたいと思います。火災現場の近くに住む方から、出火当時の状況を伺いました。火元住宅の住人の方が駆け込んできて、火事だ、消防を呼んでと、助けを求めたそうです。119番通報している間に、火元の方は戻ってしまったらしい。初期消火に努めたと思われますが、消し止めることはできず、やけどを負って搬送されたとのことです。本市消防はまだ断定していませんが、周辺に住む複数の住民の情報から、火元は薪ストーブであったと強く推測されます。焼け跡に薪ストーブの残骸があるのを自宅跡地から私も確認しております。現場にあった薪ストーブは、時計型と呼ばれる種類のものです。
配付資料1は、上が時計型薪ストーブの写真です。参考までに、下に卵型と呼ばれる薪ストーブも掲載しております。これらは低コストで暖房効率がよいと言われますが、屋内で使用することには危険を感じます。一般的な石油ストーブのように、揺れを感知する自動消火機能は備わっていません。本体は全体が高熱を帯び、どこに物が触れても簡単に燃えてしまいます。さらには、煙突を適正に管理保全しなければ、すすが詰まって、最悪の場合、煙道火災を起こす可能性があります。これほど危険な要素が多い薪ストーブですが、名取市火災予防条例には、薪ストーブの語、言葉がありません。
そこで、確認させていただきます。小項目2 火元と思われる薪ストーブについて、名取市火災予防条例上の位置づけを消防長にお伺いいたします。
消防長
薪ストーブにつきましては、名取市火災予防条例第3章、火を使用する設備として、第5条、ストーブに位置づけられ、その設置使用については、設備の位置、構造及び管理の基準に規定されております。
吉田
御答弁では、ストーブに位置づけられるとのことですが、位置、構造、管理の基準、併せて煙突等についても本条例の定めの詳細をお伺いいたします。
予防課長
薪ストーブについては、煙突をつけたものは固定式のストーブに該当し、第5条に規定しております。設置に当たり、たき殻受けを設ける必要があり、土間または金属以外の不燃材料で造った床上に設ける等、第3条を準用しております。
吉田
条例に規定のある位置、構造、管理の基準の部分について、より詳細にお伺いいたします。
予防課長
固体燃料を使用するものにあっては、たき殻受けをつけるほか、可燃物が落下、接触のおそれのない位置に設けること、可燃性のガスまたは蒸気が発生し、または滞留するおそれのない位置に設けること、階段、避難口等の付近で避難に支障のない位置に設けること、燃焼に必要な空気を取り入れられること、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること、土間または金属以外の不燃材料で造った床上に設けること、使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること、地震その他の振動または衝撃で容易に転倒し、亀裂し、または破損しない構造とすること、表面温度が過度に上昇しない構造とすること、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、蓋のある不燃性の取灰入れを設けることと規定しています。
さらに、煙突の内容については、煙突を固定すること、天井裏、床裏等において容易に離脱せず、燃焼排気が漏れないこと、清掃ができる構造とすること、構造にあっては、建物からの距離等について建築基準法施行令で規定しているものとなります。
吉田
その条例の別表第3の離隔距離の定めは、上方、側方、前方、後方と、どれに当たるのか、お伺いいたします。
予防課長
別表第3に、ストーブの項目があります。
離隔距離については、上方は150センチ、側方は100センチ、前方は150センチ、可燃物から離して設置することとなっております。
吉田
そのような定めが設けられており、建築基準法の規定についても言及がありましたが、屋内に設置する際、それらの基準が遵守されているかどうか確認するのはどなたの役割になっているのでしょうか。
予防課長
確認申請時に当初から計画がある場合は、確認申請の状況を審査機関で行っているものと捉えております。消防機関では担当しておりません。
吉田
今の答弁は業者が設置する場合ですが、一般論として、例えば業者ではなく個人で設置することが可能なのか、その場合の規制はどうなっているのか、お伺いします。
予防課長
製品の設置については、取扱説明書等がついている場合、設置の要件が記載されていると捉えておりますので、それに従って設置や維持を行うことになります。そのほかに火災予防条例でも定めがありますので、そちらについてはホームページ等を確認しながら、設置、維持していただくものと捉えております。
吉田
離隔距離なども含めて厳しい基準がありますが、仮にそのような基準が守られていない場合、現状ではその事実を消防が把握するすべはないのではないかと思うのですが、その辺の問題意識についてはどのように捉えているか、お伺いします。
予防課長
消防では、火を使用する設備の届出等がありますが、こちらは一般家庭のものを広く把握するための届出とはなっておりませんので、こちらは把握が困難であると認識しております。
吉田
危険の度合いから言えば、家庭用でも業務用でもあまり関係ないと思うのですが、今の条例上はそのような定めになっていると理解しております。ただ、それでいいのかどうか、改めて考えなければいけないのではないかということで今回問題提起をさせていただいております。
それでは、次に移ります。当該薪ストーブが家屋内で使用されていることについては、私も含めて近隣住民は認識しておりました。市内では、ほかにも薪ストーブを屋内に設置して使用している例があるようですが、すすや臭いがつくので洗濯物が干せない、危険を感じるなどという近隣からの声が過去にあったと伺っています。
そこで、小項目3 薪ストーブの煙害や危険性について、周囲の住民から苦情や相談等があった場合、どのように対応してきたのか、市長及び消防長にお伺いいたします。
市長
本市では、住宅の薪ストーブについて、煙や臭いに関する苦情が年に数件寄せられております。一般家庭における薪ストーブの使用や、それに伴う煙や臭いを規制する法令がないことから、苦情を受け付けた際には、現地確認を行った上で、原因者が特定できた場合には近隣住民への配慮をお願いしております。そのほか、広報なとりや市ホームページへ適切な使用方法について掲載し、周知啓発に努めております。
消防長
消防本部としましては、薪ストーブの危険性についての苦情や相談は寄せられておりません。煙や火の粉などに関する通報には、火災予防の観点から消防隊を出動させ対応しております。
吉田
環境共創課にそうした苦情が寄せられているということですので、市長に続けてお伺いしますが、近年のより正確な件数について、把握していればお伺いしたいと思います。
市長
令和3年度2件、令和4年度ゼロ件、令和5年度ゼロ件、令和6年度1件、令和7年度4件となっております。
吉田
先ほどの答弁でも、法令がないため実効性のある対応が取れず、本人へ要請を行うとのことでしたが、令和3年度から令和7年度において、使用している本人に要請できたケースはあったのでしょうか。もしあったとしたら、その成果についてもお伺いします。
環境共創課長
令和7年度4件と市長から答弁がありましたが、4件のうち1件は実際に当事者の方にお会いして、法令上の規制がないため、あくまでもお願いにはなりますが、近隣に御迷惑をかけないように配慮してほしいとお願いをしております。
吉田
実際に法令がなく規制できないわけですから、法令を制定する立場にある行政がより踏み込んだ対応をしていくことが求められているのではないかと思うのです。その1件の事例についても、その方には守る義務はなく、今後も薪ストーブを使用し続けると言えば、それ以上の対応は難しいのが現状です。そのような点で、今後の課題があるのではないかと感じております。
ちなみに、どの住宅で薪ストーブが屋内に設置されているか、把握できる体制は本市にあるでしょうか。
環境共創課長
市内の薪ストーブの状況については、把握しておりません。
吉田
そのとおりだと思います。まず、把握するためのルールづくりがされていないので、そこから始めなければいけないのだと思います。
それでは、確認できたので次に移ります。
このような火災が二度と繰り返されぬよう、適切なルール化が必要ではないかと思います。薪ストーブの設置状況を把握するためには、届出制にするしかないと思います。名取市火災予防条例第44条に、火を使用する設備等の設置の届出の規定があります。その設備は、第1号から第15号まで19種類とされていますが、そこに薪ストーブは含まれていないのが現状です。
そこで、小項目4 薪ストーブの適切な管理及び使用等につながるよう、設置の届出を義務化すべきと考えますが、消防長の御見解をお伺いいたします。
消防長
火災予防条例において、火を使用する設備のうち、出力が大きく、事業所で使用され、火災危険が大きく、構造が複雑な設備について、消防長への届出を規定しております。議員御質問の薪ストーブにつきましては、家庭用として取り扱われるストーブであり、防火上安全な距離を保ち、適切な維持管理を行うことで、火災危険が少なく、届出の対象とはしておりません。以上のことから、薪ストーブの設置に対し、届出を義務化することは考えておりません。
吉田
国の基準で言えば確かにそのとおりですが、消防法施行令第5条の5、基準の特例に関する条例の基準では、その地方の気候または風土の特殊性により、総務省令に定める条例制定基準に従って定められた条例の規定によっては火災の予防の目的を十分に達し難いと認めるときは、当該条例制定基準に従わないことができるとあり、自治体の裁量を認めております。あれだけ大きな火災があったのですから、何もしないのではなくて、せめて検討ぐらいはしてはどうかと思うのですが、いかがでしょうか。
消防長
火災予防条例における火を使用する設備等の設置の届出の規制については、個人の住宅について、様々な火気、熱源設備が多数設けられております。先ほどの繰り返しになりますが、使用者が防火上安全な距離を保ち、適切な維持管理を行うことで、火災危険が少なくなると認識をしておりますので、届出の義務化は考えておりません。
吉田
適切に使用していれば火災は起きないわけで、適切に使用されないケースがあるから火災が起きるということで、それに対してどのように対応して予防するのかお伺いしているのですが、何かいい方法があればお伺いしたいと思います。
消防長
現在、消防本部では、火災が起きて原因が判明すると、その原因等についてホームページ等で周知し、例えば子供の火遊びや着衣着火の注意喚起などを併せて掲載しております。薪ストーブの取扱いや維持管理についても、ホームページ等で注意喚起し、火災予防に努めていきたいと考えております。
吉田
ホームページで様々な周知を行っても、それで全て解決するわけではないので、私は行政の責任としてさらに一歩踏み込んだ取組が必要であると思いますが、まずはこの点について消防本部の考え方が確認できましたので、次に移りたいと思います。
次は、本件火災に対する消火活動に着目していきます。私が現場に到着したときには既に鎮圧の状態でしたが、そこには暴風の中で必死に炎と向き合い、延焼を食い止めようと尽力された消防職員、消防団員の皆様の努力の痕跡がはっきりと残っていました。私は、現場で活動された皆様に対し、深い敬意と感謝の念を抱いております。本日の質問は、決して現場で奮闘された方々を責めるものではありません。むしろ、消防の皆様が最大限の力を発揮できる環境を整えることこそ、行政の責務であるとの考えに基づくものです。その点を御理解いただいた上で御答弁いただければ幸いです。
小項目5 入電から消火活動開始までに要した時間と、その間の経緯を消防長にお伺いいたします。
消防長
119番通報第1報の入電時間は13時41分39秒であり、最先着消防隊の現場到着時間は13時50分ちょうどであることから、活動開始までに要した時間は8分21秒となっております。また、その間の経緯につきましては、通信指令室は13時43分ちょうどに出動指令をかけた後、出動隊へ支援情報を提供しております。出動隊においては、活動内容指示等の情報共有を行っております。
吉田
本市消防の車両は各出張所等にも配備されていますが、今回通報を受けて、それぞれ車両がどこからどのぐらいの時間帯に出動したのか、車両ごとの出発地点と出発時刻、現場到着時刻についてお伺いいたします。
消防署長
最先着隊の手倉田出張所から出動した出動隊は、手倉田隊になります。時間は13時45分となります。本署からは5隊、高舘、閖上出張所からは各1隊ずつ、計8隊となります。
吉田
車両の種類を確認させていただきます。水槽付消防ポンプ自動車が主だと思うのですが、それ以外の部分もお伺いします。
消防署長
手倉田隊にあっては、水槽付ポンプ車になります。本署から5台のうち、水槽付ポンプ車が3台で、あとは救助隊の車、指揮隊となります。高舘、閖上隊にあっても水槽付ポンプ車となります。
吉田
では、配付資料2の実況見分調査書に添付された現場位置図に消火栓が記載されていますが、このうち、本件火災の消火活動に実際に使用されたものはどれか、また、そこについた車両についてお伺いいたします。
消防署長
現場位置図の1西-32には水槽1号車、北側の1西-34には高舘1号車、火勢が弱くなってからは、1西-35に水槽3号車がついております。
吉田
ちょっと聞き間違えたのかな。1西-35はどの車両だったでしょうか。
消防署長
水槽3号車になります。
吉田
ということは、3か所にそれぞれ水槽車がついたということですね。分かりました。ありがとうございました。
それでは、次に移ります。現場付近の道路の形状に着目をします。配付資料2の地図を改めて御覧いただきたいと思います。黒塗りしてある箇所が全焼した家屋の番号で、増田川は紙面上側が上流に当たります。南北に延びる道路が植松田高線、増田川左岸の細い道路が市道八幡1号線です。八幡1号線は、車で通行するのは沿道の住民ぐらいで、北西の起点と南東の終点それぞれにU字型車止めが設置されており、起点付近と終点付近に別に細い私道があって、住民の車はそこから出入りをしています。資料2では、起点付近は途切れていて記載されていませんが、市道増田塩手線とつながる部分は、実際は幅2メートル程度の非常に狭い形状となっています。しかも、電柱もあるため、たとえ車止めを外しても、軽自動車が通行するのがやっとの広さではないかと思います。
そこで、小項目6 市道八幡1号線の起点付近は緊急車両の通行が非常に困難な幅員である。市道認定の基準を満たしていないのではないか、見解を市長にお伺いいたします。
市長
市道八幡1号線は、手倉田字八幡106番3を起点とし、手倉田字八幡184番を終点とする路線であり、沿線住民の日常生活に必要な路線として、昭和55年10月に市道認定いたしました。その後、増田川河川改修事業に伴い、平成13年2月に現在の位置に改めて認定を行ったものであります。認定にあっては、6メートル未満の道路について、現行の市道認定の基準によると、幅員が6メートル未満のものにあっては、できる限り車両の交換箇所を有することと規定しており、起点付近の幅員は3メートル程度であるものの、当該箇所以外の区間は車両の交互通行が可能であることから、市道の認定基準を満たしているものと認識しております。
吉田
ほとんどの部分が4メートルを満たしているのですが、起点の部分で、先ほどの増田塩手線との接続部分は今3メートルというお話でしたが、2メートルか3メートルぐらいです。これは、車の通行、特に緊急車両にとっては非常に狭いのではないかと思います。市長もよく歩いていますので、恐らく現地を御覧になっているかと思うのですが、そうした危険性についてはあまり感じていないでしょうか。
土木課長
西側の市道に接続している部分は2.5メートルか3メートル、東側の部分については3メートル強の幅員になっており、さらに車止めがされている状況ではありますが、車両の行き来ができないものとは認識しておりません。危険性に関しては、現行の道路で車が往来できるものと認識しております。
吉田
接道義務というものがあって、4メートル道路に2メートル以上接していなければいけないのですが、これはあくまでも4メートルの道路がしっかり続いているという前提だと思うので、一部分だけ4メートルで、そこに入るために4メートルより狭い道路を通らなければいけないとなると、この接道義務を満たしていないことになり、あの辺の住宅一帯が緊急車両が入ってくるのが非常に困難な地域となってしまうと思うのですが、その辺の解釈はいかがでしょうか。
都市計画課長
こちらの市道の取扱いですが、県に確認したところ、建築基準法上の道路として認定されていることを確認しております。
吉田
細くネックになっているところは本当に危険で、改善の必要があると私は思うのですが、県も随分甘い対応だなと正直思ったところです。
次に、市道八幡1号線の終点付近に着目をしたいと思います。市道八幡1号線は、起点を除き、幅4メートルをほぼ確保できております。終点は、市道植松田高線と市道増田野田線の2か所で接続されています。なお、小山橋が架かる道路が増田野田線です。幅は4メートルあるものの、どちらとも両方の接続部分には逆U字型の車止めが設置されており、取り外すことができません。
そこで、確認です。小項目7 市道八幡1号線の起点及び終点付近にあるU字型車止めは消火活動に際し、いつ取り除かれたのか、消防長にお伺いいたします。
消防長
消防隊は、U字型車止めを外しての活動は行っておりません。
吉田
取り外されなかったことが確認できましたので、次に移ります。
小項目8 当該車止めが設置されていたために消防車両が火元近くまで進入できず、消火活動の開始までに時間を要したと推測されるが、消防長の御見解をお伺いいたします。
消防長
車止めは設置されておりましたが、火元付近は火勢が強く、消防隊員の安全と車両を火災から守ることを考慮し、適切な場所に部署して活動しておりますので、車止めによって消火活動開始までに時間を要したとは捉えておりません。
吉田
八幡1号線の起点付近は、現場から十分距離があります。もし水槽付ポンプ車が起点側から進入することができれば、より円滑に消火活動ができたのではないかと思われます。当然、消防隊員の皆さんの安全が第一ということは私も理解しております。今回、増田川の右岸側から現場を見ようとたくさんの人が集まり、多くの画像や映像が撮影されております。私も幾つか拝見したのですが、八幡1号線側からの消火活動が確認できるのは、7棟全体に燃え広がってからだけです。もっと早く活動が始まっているのかもしれませんが、かなり火が迫ってきてからだと思います。八幡1号線には、少なくとも幅4メートルの消火活動が可能なスペースが確保できていたと思われます。北北西の風であれば、終点側から進入するのは危険かもしれませんが、だからこそ、この起点部分の幅員2メートル程度という構造が車両の進入を妨げたと疑われると思いますが、その点の御見解をお伺いいたします。
消防署長
火勢が強く、火元から見て川側や道路側は進入できる状態ではありませんでした。また、延焼防止の対応には、道路側からの放水を指示しました。最も近い消火栓については、火勢が弱くなってから後続車が使用しています。また、川側は消防団を配備し、放水をしています。
吉田
現場の判断ですので、尊重します。ただ、今後のこともありますので、車止め等の管理についてここで指摘をしておきたいと思います。
本件火災は、暴風警報が発表されるほど、非常に悪い条件下で発生した災害でした。全焼した7棟という数は、被害が拡大したと言うべきか、逆に少なく済んだと言うべきか、これは評価するのは難しいと思います。ただ、いずれにしても、こうした被害が発生することは、当事者となった私も含めて、誰も予測などできませんでした。また、今後も起こり得る火災などの災害に備え、必要があって設置されている設置物でも、緊急時にすぐに取り外せる体制を整えておくことが求められます。
そこで、小項目9 市が設置する車止め等を緊急時に速やかに取り外せるよう、市内全域の運用状況を確認すべきと考えますが、市長及び消防長の御見解をお伺いいたします。
市長
市道の車止めは、地元からの要望や周辺の土地利用等により、通過交通を抑制するなどの対策の一環として設置しているものであります。設置している車止めの構造は、それぞれの箇所の運用の目的等に応じて、固定式のものや取り外し可能なもの、置き型のバリケードなど様々でありますが、市といたしましては、改めて市内全域の市道の車止めについて、一斉に状況の確認と点検を行ってまいります。
消防長
地水利調査時に車止め等の位置を把握するとともに、その情報を指令地図にも反映させ、出動の際に確認をしております。鍵がつき、施錠されている場合は、必要に応じて鍵を破壊し、車止めを外すことにより、消防車両が進入できるよう対応しております。
吉田
分かりました。消防本部と市長部局のさらなる連携という部分で何かお考えがあれば、その必要性を市長と消防長にお伺いしたいと思います。
市長
防災、防火の環境を整備するに当たって、例えば火災の際に消防が活動しやすい道路状況の管理も含めて、今後も連携を深めていきたいと考えております。
消防長
市長部局から車止め等の情報提供を受け、それらについて消防でしっかり調査をして対応していきたいと考えております。
吉田
分かりました。
それでは、次に移りたいと思います。被災者の救済についてです。名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例には、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害の被害者に対し、所得金額と損害の程度に応じて、市民税など市税の減免が認められることが定められています。
まずは確認させていただきたいと思います。小項目10 名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例の運用状況を市長にお伺いいたします。
市長
今回の災害にて被災された方々につきまして、本条例に基づき減免申請の対応を行っているところですが、発災時点においてほとんどの税目で既に納期が到来していることから、減免すべき税額が生じない方が多くいらっしゃる状況です。このことへの対応といたしまして、本定例会において、被災された方々の令和8年度の市税に対し、減免を適用できるよう条例改正案を上程しているところです。
吉田
運用状況について、これまでにこの条例に基づいて市税が減免になった件数を年度ごとにお伺いしたいと思います。
税務課長
過去5年間について確認しましたが、実際に適用があったのは令和4年度と令和7年度でした。それぞれ件数が少なく、個人の特定につながる可能性がありますので、5年間の全体数でお答えしますが、延べ14件で、金額は合計14万5,700円となっております。
吉田
以前にも件数は答弁されているのですが、次に、条例の問題点について考えていきたいと思います。
この条例は昭和53年7月21日に施行され、附則には昭和53年6月12日から適用するとあります。このことから、宮城県沖地震の被災者に対する救済を目的として制定されたことが分かります。市税の減免は一定の期間に限ることとし、6月という発災時期に鑑みて、第1条に、当該年度分の軽減または免除と定められたと考えられます。しかし、その規定が残ったことで、その後の災害が起きた日が年度末近くになればなるほど、救済の内容が小さくなる問題が生じます。災害が3月に起きるか4月に起きるかで、救済の内容に大きな差が出てしまうのが現状です。
そこで、小項目11 名取市災害被害者に対する市税の軽減又は免除等に関する条例第1条「当該年度分の軽減又は免除」について問題があると考えるが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
本条例は、発災日を境に一時的に担税力が低下した被災者に対する負担軽減を目的として、国の通達に基づき、当該年度分の税額のうち発災日以後の納期未到来分について、減免の適用を行っております。一方、先ほどの答弁のとおり、現行では、発災時期によっては減免の適用を受けることができない場合がありますので、今後、同様の事例が生じることのないよう、本条例の改正に向けて取り組んでいきたいと考えております。
吉田
災害は、時期を選んで発生するものではありません。それにもかかわらず、救済の範囲が年度境界に左右される現行の制度は、被災者の実情に合致しているとは言えないと思います。
振り返って、本件火災の被災者は、臨時避難所などで市の職員から火災被害後の手続の一覧表が書かれた文書を受け取りました。そこには、見舞金や弔慰金の支給や生活保護、生活困窮者自立支援制度等から始まり、ガス、電気、電話などの支払い等まで、必要が生じる手続が全て示され、それぞれの担当窓口まで書かれた非常に丁寧な対応であったこと、誰もが心温まる思いをしたと思います。その中には、市税、市民税や固定資産税などの減免についても書かれており、これは一切のものを失ってしまった身にとっては大変ありがたく感じられたと思います。
ところが、市役所の窓口でこの減免の手続をしようとした際に、担当の職員から、この職員が悪いわけではないのですが、もうこの減免は災害が起きた当該年度分だけなので減免できる税額は残っていないと言われてしまうと、それはあんまりではないかと思います。私は貸家住まいだったのでまだよいほうですが、持家の方の中には、家屋を失い、残ったのはローンと瓦礫だけという方もいるかもしれませんし、瓦礫の撤去には多額の負担が生じる上に、5月になれば固定資産税の納税通知書が送られてきます。こうした理不尽な縛りを取り外せないのかということで、副市長以下、職員の皆さんに御相談させていただいた経緯があり、対応策を親身に考えていただいたことに対して深く感謝申し上げたいと思います。
今期定例会でその条例の一部改正が提案されていることは非常に評価に値すると言えますが、実は同様の問題は令和4年3月16日に発生した福島県沖地震の際にも生じていました。その際も、附則を追加することで災害発生日を同年4月1日とみなす措置が取られました。このときの被災状況は、当時の答弁の中で、全壊2件、半壊4件、中規模半壊1件であったと会議録で確認しています。当時、この当該年度分に関して、市として本則の改正を検討しなかったのはなぜだったのか、お伺いしたいと思います。
総務部長
当時の詳細については今持ち合わせていないのですが、本則の改正には多くの労力と調整が必要になるため、今回の火災と同様ですが、まず今、被災して困っている方を救いましょうということで、附則で即時に改正する方法を選んだと認識しております。
吉田
次に移りますが、結構前のことですので、議会で提案を受けた側としても、問題部分の根本的な是正が必要だと思います。福島県沖地震に対応するための改正議案は本市議会にも提出されております。その際に、当該年度分とする規定の問題点に気づいて是正させるべきだったと思いますが、そこまで考えが至らなかった私自身にも反省すべき点があると認識しています。だからこそ、今後も同じ思いをする人が出ることのないように、被災した当事者としての立場からも問題部分の根本的な是正を求めるものです。
小項目12 災害発生時期により救済に大きな差が生じないよう、減免の対象を災害発生年度分とする規定を改めるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
繰り返しの答弁となりますが、今後、他の災害被害者と同様に減免を適用できるよう、条例の改正に向けて取り組んでまいります。
吉田
総務部長がおっしゃったように、大変難しい部分があると思います。考え方としては、現在、附則で措置しているように、年度末に発生した災害については翌年度の4月1日に発生したものとみなす形で本則で一般化する方法と、災害の発生日にかかわらず、その発生日を起点として1年間とする方法の大きく2つがあると思います。現時点においては、どちらの考え方に近い形で検討しているのか、お伺いいたします。
税務課長
まず、現行条例の考え方ですが、先ほどの市長の答弁にもあったとおり、担税力が低下した方に対して、申請に基づいて、発災日以後の税負担を軽減または免除するという趣旨です。発災日以後の税負担をどう捉えるかというところですが、現行の条例では、これから課税されるかどうか分からない将来の税ではなく、もう既に金額が確定している税を当該年度の市税のうち納期未到来分として整理しているところです。そのため、議員御指摘のように、被災した時期によって減免対象となる期間にばらつきが生じることも想定されますが、制度の趣旨としては、損得が生じることを問題として捉えるのではなく、あくまで被災後の納税負担を減らすという考えで運用してきたところです。
減免の方法については、議員御指摘のように様々な方法があると思います。例えば議員御指摘のように、被災時期にかかわらず、一定の減免期間を保障するような運用を行っている自治体も実際に存在しており、それも一つの方法と捉えているところです。そのような点も踏まえて、今後の本則改正に当たっては、これまでの本市の考え方も大切にしつつ、他自治体の事例なども調査しながら、どのような方向性が被災者支援にとってベストなのかという観点で検討していきたいと考えております。
吉田
災害はいつ起きるか分かりませんので、令和8年度中に、また2月とか3月に絶対起こらないとは誰も言えないわけですから、できるだけ早く議会に提出されることが求められているのではないかと思うのですが、いつ頃までに改正案をお示しになる考えなのか、現時点でのお考えをお伺いします。
税務課長
今後、今回の火災のような事例の方が生じないようにという観点で考えますと、令和8年中には条例制定に向けて取り組んでいきたいと考えております。
吉田
分かりました。
それでは、次に移ります。延焼が起こりやすい地域の把握状況についてです。本市だけの問題ではありませんが、本市には、区画整理が十分に進まなかったことによって狭隘道路や袋小路などが多く、緊急車両の進入に支障を来すおそれのある地域が多数存在していると見られます。万が一、そのような地域で火災が発生した際、迅速に消火活動を開始するためには、車両をどこに置くか、どのように水を引いてくるか、様々なケースを想定して検討しておくことが重要です。その前提となるのが地域の実情の把握ではないかと思います。
そこで、小項目13 狭隘道路の奥に立地する、または接道義務が満たされていない家屋が存在するなど、緊急車両の進入に支障があり、火災による延焼が起こりやすい地域の把握状況を市長及び消防長にお伺いいたします。
市長
市といたしましては、緊急車両の進入に支障がある地域について、エリアとして捉えているものではありませんが、緊急車両の進入に支障がある狭隘道路の整備については、地元からの要望等に対応して、順次解消に努めているところです。
消防長
緊急車両の進入について支障がある狭隘道路への対応と捉え、お答えさせていただきます。
消防署で調査を行い、大型の車両が通行できない道路を把握しておりますので、その場合は小型消防車を出動させ、対応しております。
吉田
消防長にお伺いしますが、小型の水槽付ポンプ車ということになるのでしょうか。消火栓の水ではなく、水槽の中の水を使って消火できる時間の長さというのは、大型車両と小型車両でどの程度違うのか、通常の放水時間をお伺いしたいと思います。
消防署長
水槽つきの普通消防車ですと、1.5トンで3分から5分となります。小型の消防車は、600リットルで1分ぐらいとなります。
吉田
水槽付ポンプ車だけではすぐに水がなくなってしまいますので、いかに消火栓と確実に接続することが重要であるかが分かります。そのような意味でも、車両についてだけでなく、最も効率的な消火活動につながるよう、地域の状況把握が重要だと思います。また、住民に対する火災予防の啓発もこれまで行われてきておりますが、単に火災を発生させないという観点だけではなく、延焼が起こりやすい地域ごとの特性がありますので、そのような観点から次に移りたいと思います。
火災ハザードマップについての提案です。本市では、津波ハザードマップ、洪水・土砂災害ハザードマップ、内水ハザードマップを作成し、全戸配布しております。このたび、最新版を拝見しましたが、自分が住んでいる場所がどのような災害に弱いのか、一目で分かります。そのため、津波警報が出たらどこへ逃げるか、豪雨のときは自家用車をどうするかなど、事前に備えることで被害を最小限に抑えることに資すると期待されます。
一方、火災という災害を対象とするハザードマップは作成されていません。本件火災は、増田川と植松田高線が2辺をなす細長い三角形のような土地が全焼しました。もし、川と道路がなく、特に川がなく、住宅地が続いていたら、あの強風でどこまで燃え広がったか分からず、平成28年に150棟が延焼した糸魚川大規模火災のようになっていてもおかしくはない状況だったと思います。自分が住んでいる地域が延焼を招きやすいとなれば、火を扱う住民の方も一層慎重になるはずです。
そこで、小項目14 火災による延焼が起こりやすい地域を周知するための火災ハザードマップを作成、公表すべきと考えますが、消防長の御見解をお伺いいたします。
消防長
現在、名取市内におきましては、住宅密集市街地として指定されている地域がないことから、火災による延焼が起こりやすい地域はないものと捉えており、火災ハザードマップの作成予定はありません。
吉田
住宅密集市街地として指定されている地域がないことは先ほどの阿部正義議員の一般質問でも答弁がありましたが、火災ハザードマップというのはそもそも全国的にほとんど例がないのが現実です。ただ、全くないわけではなく、地域危険度マップというものの中で火災危険度も地図で示している東京都新宿区の例もあります。現行のハザードマップのように、家屋一戸一戸まで判別できるほどのものではなくても、地域の危険度がある程度把握できるマップを作成することは必要ではないか、あるいはできるのではないかと思いますが、消防長の御見解をお伺いします。
消防長
先ほども答弁したのですが、住宅密集市街地がないことと、作成するに当たって統一された根拠となるものが見当たらないことから、ハザードマップの作成は考えておりません。
吉田
住宅密集市街地の基準は、国でも示されていないということでよろしいですか。
消防長
住宅密集市街地の国の基準というのがあります。
吉田
その国の基準と本市の市街地を照らし合わせて、国の基準に該当するような住宅密集市街地に当たる地域を調査することは可能ですか。
消防長
その基準に従って調査した結果、本市内ではそのような地域は存在しないということでお答えさせていただきました。
吉田
分かりました。ありがとうございます。
これは本来であれば市長部局にもお聞きしたかったのですが、難しいようであれば消防長にお伺いいたします。別のマップとして地区別防災マニュアルがありますが、その中に消火栓の位置や緊急車両の通行想定経路などが記載されていれば、消防と住民が情報を共有できる仕組みとなり、火災の抑制や初期対応に効果があると思われるものです。この地区別防災マニュアルにそのような内容を盛り込むことについて、市長部局に要請していく考えはありませんか。
消防長
ハザードマップや地区別防災マニュアルなどのマップは、災害で被害が想定される箇所や避難所等を掲載しており、避難経路の検討や、災害に備えて市民に考えていただくものと理解しております。したがって、消火栓位置の掲載はマップ作成の趣旨とは異なることから、掲載は考えておりません。
吉田
分かりました。
それでは、次に移ります。火災に強いまちづくりについての提案です。本市では、現在、再開発事業が進められております。一方で、名取駅周辺をはじめとする低層密集市街地では、狭隘道路や車両進入困難区域が存在し、本件火災でも延焼リスクが顕在化したものです。国の制度に照らしても、密集市街地の防災力向上は最優先課題とされており、道路拡幅や区画整理は国の補助対象にもなり得ます。本市のまちづくり政策として、既成市街地の安全性向上対策をすることが必要ではないかと考えます。
そこで、小項目15 火災の延焼を抑えるため、低層密集市街地における管理不全空家対策や区画整理を推進すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
消防長答弁にもありましたが、現在、市内において低層密集市街地の指定はないところです。管理が不十分な空き家につきましては、年1回の現地調査を行い、空家等対策協議会において対応方針を検討し、該当となる空き家の適切な管理を促しているところです。また、令和8年2月に県が公表した宮城県管理不全空家等及び特定空家等の判断基準に基づき、今後は新たに本市の基準を策定し、取組をさらに推進していくこととしております。土地区画整理事業につきましては、面的な整備手法として防災機能の強化にもつながると認識しておりますが、事業に当たっては、地域の意向が優先される整備手法であることから、地域から事業化について発案された場合には、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。
吉田
低層密集市街地は、国の基準に照らせば本市には該当する地域がないということです。国の基準上はそうかもしれませんが、一般的に見れば、道路の形状として、道幅が狭いだけでなく、袋小路が多いなどの地域が実際にありますので、低層密集市街地の指定がないから対応しなくてよいという話ではないと思います。現在の本市の実情を踏まえ、そのような地域が抱える危険性について、国の補助事業など活用できる制度があれば積極的に活用していくべきだと思いますが、市長のお考えをお伺いいたします。
市長
まず、低層密集市街地の指定がないため、その部分について国の補助制度を活用することは難しいのではないかと考えております。確かに市内には、火災予防上の課題があるのではないかと思われる地域が全くないわけではありませんが、例えば土砂災害警戒区域など、市が特定の地域を何らかの危険な地域として位置づけた場合、その土地や資産の評価などに影響を及ぼす可能性もあるため、市としては、これまでも国や県の方針、基準等に基づいて対策を行ってきたところです。また、火災に限らず、救急活動の面でも狭隘道路が課題としてよく挙げられますが、この問題については、長年にわたり取組を進めてきた経過があり、今後も狭隘道路の整備や拡幅を進めるための財源を確保しながら、対策を進めていくことが優先ではないかと考えております。
吉田
大規模な区画整理を進めることが容易ではないことは十分理解しております。その上で、そのような取組も今後の防災を考えたときに必要ではないかと思い、より長期的な観点から確認させていただいたものです。市として取り組むべき事項については、しっかりと対応していることは理解しました。
このたび、このような形で質問させていただきましたが、本市のさらなる防災力向上に今回の質問が寄与することを強く願っております。
以上で私からの一般質問を終わります。
本会議
(一般市政報告)
市長
選挙管理委員会における公金紛失の経過について、市政報告を申し上げます。
この件は、令和7年10月に執行された宮城県知事選挙の際に、選挙管理委員会事務室内において保管していた現金の一部である71万3,100円の紛失が明らかになった事案であり、令和7年12月定例会において一般市政報告を行ったところでありますが、今般、一つの区切りとなる段階に至りましたので、その後の経過を御報告申し上げます。
初めに、岩沼警察署の捜査状況と結果についてであります。
令和7年10月25日土曜日に現金の紛失が発覚した後、直ちに岩沼警察署に通報し、翌26日日曜日に同警察署へ被害届を提出するとともに、捜査に対して全面的に協力してまいりました。しかしながら、警察からは、盗難事案としての対象者の特定には至らず、その他の物的証拠も乏しいことから、本年4月17日をもって捜査を終了する旨の報告を受けたところであります。
なお、本事案につきましては時効が7年とされており、今後新たな物証等が出た場合には引き続き捜査が行われることを確認しております。
次に、全国市長会公金総合保険の適用についてであります。
市といたしましては、当時の事務室内における管理実態及び捜査状況を総合的に勘案した結果、何者かによる盗難の可能性が高い事案と判断せざるを得ないとの結論に至りました。
この判断を踏まえ、全国市長会公金総合保険への保険金請求を行ったところ、保険会社においても岩沼警察署への捜査状況照会を経た上で盗難事案として認定がなされ、損害保険金71万3,100円及び臨時費用保険金21万3,930円、合計92万7,030円が6月10日付で入金されたことを確認しております。これにより、損害額の補填が図られたものであります。
次に、関係職員の処分については、本事案の発生は事務局内の現金管理体制が不十分であったと認めざるを得ず、管理監督責任を問い、6月18日付で事務局の管理職職員に対して戒告の懲戒処分を行いました。あわせて、現金の不適切な取扱いがあったとして事務局職員1名に対し、文書による厳重注意を行ったところであります。
次に、現金取扱いに係る市としての対応についてです。
現金取扱いに係る市の対応といたしましては、発生直後に全職員に対して綱紀の保持及び服務規律の徹底を通知いたしました。
また、再発防止に向けた取組といたしましては、職員研修会を開催したほか、今回の事案を受け、部長級職員等で構成する会議を組織した上で名取市現金取扱指針を策定し、全部署に周知徹底を図ったものであります。
この案件が発生して以来、多くの市民の皆様より御心配の声をいただいてまいりました。事案発生後、警察に被害届を提出し、捜査の推移を見守りながら、その終結を待って職員の懲戒処分及び損害保険の請求手続を行うなど、段階的に事後処理を進めてきた結果、この御報告まで相当の時間を要しましたことを深くおわびを申し上げます。
また、公金を失うという事態を招いたことは、市政を預かる者として痛恨の極みであり、重ねておわびを申し上げる次第です。
今後は再発防止策を着実に実施し、職員一人一人が公金を取り扱う公務員としての責任を強く自覚するとともに、市民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります。
以上、市政報告とさせていただきます。
吉田
大変残念な事案ですが、警察の捜査が一区切りついたということです。(2)の全国市長会公金総合保険の適用についてのところで、保険会社において盗難事案として認定されたとあります。盗難ということは誰かがそこから持っていったということですが、内部の者の行為という捉え方なのか、外部から人が入ってきて取っていくということがあり得るのか、その点の捉え方をお伺いしたいと思います。
総務部長
盗難の可能性が高いと判断をして捜査依頼をしました。岩沼警察署においていろいろと捜査をしていただきましたが、被疑者の特定には至らなかったという事実をもって、それ以上のことは我々としては何ともお伝えすることがありません。
吉田
保険金が支払われて、補填されたからそれでもってよしということではないと思います。市民から見れば、何ら解決をしていないわけです。こういうことが1回起きて、それこそ今公金の取扱いについて改善していくという話もありましたが、盗難事案として認定されたということであれば、もう少し調査のしようがあるのではないかと思います。そうでなければ、誰か持っていった人が市役所の職員の中にまだいると市民は見てしまうわけなので、これでけじめがつくかといったら、私は疑問です。これは本当にこれで一区切りということでよろしいのでしょうか。もう一度その部分、改めて御確認させていただきたいと思います。
総務部長
盗難と保険会社が判断をして保険が適用になりましたが、犯行の可能性は内部、外部いずれも考えられることから、警察も断定ができない状況です。
(議案第65号 令和8年度名取市一般会計補正予算)
吉田
10、11ページ、16款2項4目農林水産業費補助金1節農業費、指定管理鳥獣対策事業交付金、当初予算でも出ていましたが、今回の補正については歳出のどこの部分に当たるのかをお伺いします。
農林水産課長
こちらの交付金については、指定管理鳥獣であります熊の対策ということで8款5項3目公園緑地費12節委託料の緑地維持管理事業と、6款1項3目農業振興費18節負担金補助及び交付金の無人航空機操縦講習会等受講負担金に充当になります。
吉田
当初予算の一般会計歳入補足説明で交付金の算定式がありましたが、今回の算定式についてもお伺いします。
農林水産課長
草刈り等の出没対策防止事業として既存の事業費と合わせながら補助率6分の5のこちらの額と、無人航空機操縦者養成負担金、補助率4分の3ということで、合わせて5,633万8,000円となっています。
(議案第73号 名取市特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例)
吉田
責任を取るということと理解したところですが、この減給の処分以前に説明責任というところでまだ十分ではないのではないかという気がしています。先般の一般市政報告の際にも、市民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいりますという言葉がありましたが、十分に今回の件の原因というところを、単なる事務処理のミスではないはずなので、そのところの説明がないということであれば、今回の処分の内容が十分なのか、あるいは足りないのか、そういう基準にならないわけなので、これまでの経緯を振り返ると令和5年頃からこの件については少しずつ明らかにしてきたところですが、まずは説明責任が最初ではないかと思います。いかがでしょうか。
副市長
まずは説明責任というお考えもあろうと思いますが、そのことについては市政報告といった場を通じて説明をしてきたつもりです。
また、内容については、もちろん市政の信頼回復や最高責任者等として責任の取り方、綱紀粛正、再発防止、道義的なけじめ、そういったものを総合的に行っていく必要があると我々は捉えています。今回の議案については、責任を明らかにするという意味で審議をお願いしているところですので、御理解を賜りたいと思います。
吉田
以前の一般質問の市長答弁の中で、今後、精査・検証をしっかりと行った上で総括して整理をしていきたいと考えておりますという御発言がありました。その結果が今回のこの一般市政報告ということであれば、あまりにも薄いのではないかと。この問題は、そもそも発端のところで、学校法人への学校教育活動が行われている実態が見られないところで、非課税にしないという判断から減免にしたこと。その後、また改めて非課税とはしたけれど、非課税申告書も出されていない。さらには、ごみの最終処分場としての打診をしたということ。それから、最近では、学校活動を行っていると今まで説明されていたにもかかわらず、宮城県には新しい工業団地の候補地として紹介しているということで、様々な矛盾があり、そういうもの一つ一つに対してもっと誠意を持って説明をされるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
副市長
議員からの今のお言葉もしっかりと真摯に受け止め、反省をするところは反省をして、過去を振り返りながら、しっかりと未来を見据えて取り組んでいきたいとに考えています。












