(議案第1号 訴えの提起について及び議案第2号 訴えの提起について)
吉田
2か件それぞれについてお伺いします。令和7年12月10日に支払督促の申立てを実施し、その後、相手方から督促異議申立てがあった日付をお伺いします。
社会福祉課長
督促異議申立書に記載された作成日は令和7年12月15日と令和7年12月25日で、裁判所の受付日が令和7年12月19日と令和7年12月30日です。
吉田
判決が出た後、改めて協議の場を設けるとの答弁でしたが、結局、訴訟費用等がかかります。そのようなことも含めて、督促異議申立てにより、訴えの提起があったものとみなされて通常訴訟へ移行するといった手続上の流れについては、どのように相手側に教示されているのかお伺いします。
社会福祉課長
今回、5名に対し支払督促の申立てを行い、3件異議申立てがありました。そのうちのお一人については、連絡が取れ、今後の流れや費用面を説明し、理解していただいて取下げに至りました。今回の2件については、異議申立て後、訪問したり電話をかけたのですが、どちらとも連絡が取れず、本市から今後の流れや費用について説明できない状況でした。
吉田
連絡は取れていないが、督促異議申立てがあったということは、支払督促について相手方が把握しているのは間違いないわけですが、督促異議申立てを行うことによって訴訟へ及ぶことまで相手方が把握できる情報があったのかどうか。その部分を教示するような規定等が本来あるのではないかと思うので、詳しくお伺いしたいと思います。
社会福祉課長
本市では連絡は取れていないのですが、裁判所から相手方に対し、この異議申立てを行うと通常訴訟に移行するという内容の通知が送付されています。












