吉田良の議会活動

議会

平成29年第4回臨時会(8月)

本会議

(議案78第 財産の取得について)

吉田

追加資料の2)にある補助金等のところで、御説明では復興交付金というお話だったかと思うのですが、復興交付金がこの総事業費の中の一部として含まれることになると、今回取得価格として示されている7億6,500万円の財源には、復興交付金は含まないと理解してよろしいのでしょうか。

増田復興再開発推進室長

市街地再開発事業の補助金には要件がありまして、床は資産計画の中で取得して、今回は公民館ですが、ほかの店舗などもこれを処分するということですので、事業を進める上で補助金を除いた分の床の処分金をその事業費に充てるということですので、補助金についてはこの床価格の中には含まれていません。

吉田

今回の取得価格の財源はどのようになっているのでしょうか。

財政課長

今回の取得価格7億6,503万3,000円の財源内訳ですが、この金額のうち災害復旧費分がありまして、その分については100%震災復興特別交付税を充てております。その金額は6億8,900万円となっています。それ以外の金額については、面積がふえた分ということで起債も打っておりますが、起債として5,702万円、一般財源として1,901万3,000円という内訳になっております。

吉田

追加資料の1)の総事業費は、今回の事業の南棟、北棟と駐車場棟の全てを含めての総事業費と捉えていますが、それに対して2)の補助金等というところで、この補助金等というのは、もちろん商業施設、公共公益施設の部分にしかかからないための補助金という形で認識してよろしいのでしょうか。南棟の生活利便施設、集合住宅の建設のためには、名目としては補助金は入っていないと捉えてよろしいですか。

増田復興再開発推進室長

補助金等の対象施設ですが、要件がありまして、建物の共有部分、例えば階段部分など皆さんがお使いになる部分、駐車場であるとかパイプスペースやダクトスペース、エントランス、それから基礎ぐいといったもの、それから共有で使う電気室や受水槽、給水、排水施設など、特定される方が使う部分ではなく、全体的に使われるという施設が交付対象になっています。今回、南棟に免震装置があります。これについては防災の関連施設になりますので、交付対象となっております。

吉田

南棟は中間免震層だけがこの2)の補助金等の対象ということでしたが、それ以外の部分は全て公共の共用できる部分にかかってくる補助金という形で捉えました。具体的に中間免震層はどのくらいの補助金がそこにかかっているのか、もしわかりましたらお願いします。

増田復興再開発推進室長

南棟にかかわる部分は、全体的な工事の中から交付対象になる分、これは率を掛けることで交付対象事業費を算出しております。すべからく交付対象になるわけではなく、その率ですので、中間免震層だけの金額はお答えできない状況です。

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