吉田良の議会活動

議会

令和7年第6回定例会(12月)

本会議

(一般市政報告)

吉田

原因もまだはっきりしていない中で警察の捜査なども行われていると思います。今後「実態の解明に向けて全面的に協力してまいります」とありますが、実態解明できる見込みはあるのでしょうか。

 

総務課長

現在、捜査中と警察から聞いています。捜査上の秘密として、内容、捜査の進行等については教示されていないところです。今後の見込みもまだ見通せないところです。

 

吉田

紛失した金額の分は、今回、各投票管理者等に口座振込などでお支払いは完了したということですが、それをもってこの件についてはおしまいになってしまうのか、実態が解明されるまでこの件は終わったことにならないのか、その辺の捉え方をお伺いします。

 

総務課長

もちろん捜査が進んで全容が判明することを望んでいるところですが、他の自治体の例として、捜査の推移を見守りつつ、ある一定の段階で例えば監査委員に監査請求を行うといったことがあることも承知しています。したがって、状況を総合的に判断して行っていきたいと思っています。

 

吉田

原因や実態解明は本当にされるのかどうか。これまでも警察には持っている情報は全て提供されていると思いますので、これ以上提供できる情報は恐らくないのではないかと思います。

この後、専決処分された補正予算などでも出てくると思うのですが、今回紛失した公金の分については、保険か何かを使って下りてきたお金なのか、それとも市の一般財源なのか、どこから来ているのかお伺いします。

 

財政課長

一旦、財政調整基金繰入金で立替えをしているところです。

 

吉田

それが後に保険で賄えるものかどうかは今の御答弁から分からないのですが、いずれにしても、公金によって埋め合わせをしたということは、やはり市民に対して何らかのおわびの表明が必要ではないかと思うのですが、そのあたりをどのようにお考えなのかお伺いします。

 

総務課長

現時点で捜査中であるということは先ほどより申し上げているところですが、その結果によって、本市が加入している全国市長会公金総合保険が適用になるかどうか、今後の推移を見てということになります。

 

(議案第103号 財産の取得)

吉田

資料の平面図を見て、銀行の中はこのようになっているのだなと初めて知りました。実際に今回取得する際に、この建物でこれまで使われていたいろいろな備品とか、営業室のカウンターのようなものとか、メンテナンス室や機械室の機材とか、あと、外を見ると小さい箱型のものが南側にあって、これは多分花が植えてあるものだと思いますが、こうしたものを全てこちらで引き受けることになるのでしょうか。その部分はどのように本市で引き取るものと引き取らないものの区別がつけられているのかお伺いします。

 

市民協働課長

今おっしゃったカウンターやATMコーナーにある機器については、全て撤去されている状況です。また、外側の花壇等については確かにそのまま置いてありますが、こちらについては、七十七銀行と契約する前に、どういったものが残されているかという附帯設備表をお示ししていただき、置いてあるもの、置いていないものを確認した上で契約をしているところです。

 

(議案第111号 指定管理者の指定)

吉田

これまでも指定管理をしていただいた同じ構成の共同企業体ということで、これまでの様々な課題などを捉えながら、ますますにぎやかな施設にしていただきたいと強く願っているところです。

このたびの選定委員会でプロポーザルの審査を行ったと思います。どういう形で提案がなされたのか資料では分からないのですが、例えば、行政として補助金などを申請する際に用いるKPIのような、何年までに何人集めるとか、そういった具体的な数値の設定があったのかどうかお伺いします。

 

商工観光課長

目標設定という形では特に企業にお示しすることはありませんでしたが、我々としては、指定管理者の適性として、年間を通じて適切に管理いただける方であったり、これから変動料金制に変わりますので、その辺を十分活用いただいて効果的な収入増やサービス向上につなげていただける方ということで、説明会などでお伝えしていたところです。

 

吉田

最初の段階で具体的な数値は求めていなかったと捉えましたが、どうしても課題となるのは平日の宿泊だと思います。また、今後は利用料金制に移行することで、レストランの金額がもっと自由に設定できると思いますが、今申し上げた2つの課題について、何か今までと違う提案があれば、ここでお示しできる範囲でお伺いしたいと思います。

 

商工観光課長

平日や休日などの宿泊者の増についても、審査される段階で委員の方からも御質問がありました。先ほども少し説明しましたが、例えば立地しているエリアが沿岸エリアでもあるので、その辺でうまく民間等のイベントなども取り込んで、連携して実施していきたいとか、また、夕食についても、今までは使用料という形で決まった費用の中でいろいろとやりくりしている状況でしたが、次回からその辺が自主事業という形になって自由にできるということで、提案した企業も前向きに、ニーズに応えられるよう現在検討していると伺っているところです。

 

生活経済部長

先ほど吉田 良議員からあった、プロポーザルの提案において企業からKPI等のお示しはなかったのかという御質疑に対して商工観光課長が答弁いたしました。KPIのようなクリアする数値としてのお示しはありませんでしたが、企業が取り組んでいく目標として、利用者の数や収入の金額について、このくらいを目標に掲げて行っていきたいという提案はありましたので、追加させていただきたいと思います。

 

吉田

目標ということであれば、お示しできる範囲でその目標の数値を確認させていただきたいと思います。

 

生活経済部長

こちらも先ほど商工観光課長が答弁いたしました企業の経営の中の一部と捉えておりますので、具体の数値については控えさせていただきたいと思います。

 

一般質問

吉田

14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、事前の通告に従って一般質問を行います。

まず、大項目1 地方創生臨時交付金を活用した家計支援策についてお伺いします。

これまで本市では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする地域応援プレミアム商品券事業を令和2年度から令和5年度までの4回、また、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、令和5年度にクーポン券事業、令和6年度になとりコインプレミアム事業が実施されました。いずれも消費喚起につながり、地域経済の循環に寄与できたことと考えられますが、一方で、商品券の発行や必要書類の郵送などを業務委託するためにも、決して少なくない額の費用がかかっています。まずは、事務経費がどのくらいの額であったのか確認させていただきたいと思います。

小項目1 新型コロナウイルス感染症対応及び物価高騰対応プレミアム商品券またはクーポン券等発行事業における、これまでの事業ごと年度別の補助額及び事務経費の金額を市長にお伺いします。

 

市長

令和2年度以降に物価高騰対応等の交付金を活用し実施しているプレミアム商品券等発行事業について、年度別、事業ごとの補助額と事務経費を申し上げます。

まず、プレミアム商品券発行事業につきましては、令和2年度は、補助額8,889万2,000円に対し事務費は1,000万円。令和3年度は、補助額8,757万7,000円に対し事務費は1,254万3,000円。令和4年度は、補助額1億1,455万9,000円に対し事務費は1,995万2,000円。令和5年度は、補助額1億2,040万5,000円に対し事務費は1,588万9,000円となっております。

また、令和5年度に実施した地域応援商品券「スマイル商品券」発行事業につきましては、補助額9,003万6,000円に対し事務費が2,935万円となっております。

 

吉田

令和6年度の分は、まだ決算は出ていませんが、概算で事務費等、今示せる数字はありますでしょうか。

 

政策企画課長

令和6年度以降に実施しています、なとりコインプレミアム事業及び、令和7年度に実施いたしました、子育て世帯向けなとりコイン給付事業ですが、こちらはまだ事業執行中ということで、予算ベースでしかお答えできないことを御了解いただきたいと思います。

なとりコインプレミアム事業については、補助額1億円に対して事務費が5,000万円、子育て世帯向けなとりコイン給付事業については、補助額2,777万4,000円に対し事務費が897万1,000円の予算額となっています。

 

吉田

御紹介のありました全ての商品券等の事業、事務費の合計は9,000万円を超え1億円まであと少しという額となっています。これはかなり大きな額で、かつて、ふるさと創生事業という全市町村に対して地域振興のために1億円交付された政策がありましたが、1億円近い額が直接家計支援につながらずに事務費として使われたことについて、市長はどのようにお考えでしょうか。

 

市長

大阪府交野市の山本市長が、おこめ券の配布に関して、経費率が10%以上かかり、上下水道基本料金免除や給食無償化だと1%ぐらいで済むので、そちらに充てたいという考えを述べていました。経費率という考え方は非常に大切だと実感しています。

一方で、物価高騰対策等については、市民に広く届けられる部分と、第一次産業や中小事業者、医療、保健関係者などの施設に対して実施する部分があります。その際にどこをパートナーとして組んで行うべきかということもあり、総合的に判断をしたところです。

 

吉田

次に移ります。さきに見たとおり、地域応援プレミアム商品券事業の課題の一つが事務経費です。事業費全体の1割から2割程度が事務経費に取られることになります。この部分が家計支援に充てられないのは本当に惜しいことだと私は思います。もちろん地域応援プレミアム商品券事業にもよいところはありますが、様々な観点から他の施策と比較することも必要だと思います。

では、どういった施策を比較対象とするべきでしょうか。多くの自治体で実績のある取組として水道基本料金の減免に着目したいと思います。少し古い資料ですが、内閣府地方創生推進室が発した文書によりますと、令和2年度の新型コロナ対応臨時交付金を活用して水道基本料金の減免を行った自治体は293市町村に上るそうです。

そこで、小項目2 仮に商品券等発行事業と同規模の財源で、水道契約者に対する基本料金の減免を実施する場合、事務経費の金額、職員の事務的負担、実施までに要する時間等、どのような違いが想定されるのか、市長にお伺いします。

 

市長

水道基本料金の減免を実施すると想定した場合の商品券発行事業との比較ですが、まず、事務経費については、現在、運用している水道料金システムの保守業務内で対応可能との見込みであり、追加費用は発生せず実施できると捉えております。

事業実施までに要する時間についてですが、水道料金の口座振替に減免が反映されるまでと想定してお答えすると、広報周知の期間も含めて、予算成立から二、三か月程度と見込んでおります。

なお、これまで取り組んできた商品券発行事業については、販売開始までの期間で捉えると予算成立から約4か月となっております。

職員の事務的負担につきましては、捉え方が難しいところもございますが、事業開始までの準備作業を比較すると、水道基本料金減免のほうが事務量としては少ないものと捉えております。

 

吉田

いろいろな比較の中で、水道基本料金減免はメリットが多いのではないかと感じたところです。

そこで、本市の過去を調べたところ、令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画の中に水道事業会計繰出・補助の項目がありましたが、同年度の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 事業実績・効果を見ますと、この水道事業会計繰出・補助の項目が消えています。確かに令和2年の5月と6月の検針分について基本料の減免が行われていますが、なぜ臨時交付金が充てられなかったのか、経緯をお伺いしたいと思います。

 

政策企画課長

当時、コロナ禍の中、急速に悪化が見込まれる地域経済の中において、国の支援を待たずに市として少しでも早く市民に対して家計支援を行いたいという思いから、当時は国の交付金を充てずに、市として単独で実施したという経過です。

 

吉田

実施計画には載っていますので、しっかり計画した上での実施だったと思うのですが、実際に2か月という水道基本料金減免の実績があるので、今回もそれを進めるとなれば、そうした過去の例からいろいろと反映できる部分は多いと思います。

次に移ります。去る11月28日、政府は令和7年度補正予算案を閣議決定しました。一般会計の総額は18兆3,034億円で、本日、衆議院を通過する見込みです。目玉となる経済対策経費は、生活の安全保障・物価高への対応、危機管理投資・成長投資による強い経済の実現、そして、防衛力と外交力の強化の3本柱で構成され、生活の安全保障・物価高への対応メニューとして物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の約2兆円の増額が含まれています。物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、地方公共団体が地域の実情に応じた生活者、事業者の支援を行うための交付金で、国が推奨事業を提示しています。その中で生活者支援策として例示されているメニューには、いわゆるおこめ券などのプレミアム商品券、LPガスを含むガス使用世帯への給付、学校給食費等の支援などとともに、水道料金等の減免が挙げられています。水道基本料金の減免は、先ほど市長から御答弁あったとおり、事務経費を小さく抑えられるほか、迅速に幅広く恩恵を行き渡らせることができることなど、総合的に見て効果が高いと考えます。

そこで、小項目3 今後、地方創生臨時交付金を水道基本料金の減免に充てることも選択肢として検討すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。

 

市長

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金により実施する事業については、国から示される推奨事業メニューを基に、本市の実情に応じて実施してきたところです。

11月21日に閣議決定された総合経済対策においては、推奨事業メニューとして水道料金の減免が具体的に示されたところであり、本市においても、当事業の実施に向け、12月3日の緊急経済対策推進本部で意思決定を行ったところであります。

今後は、補正予算を追加で措置し、具体的な取組を進めてまいります。

 

吉田

補正予算で措置をされるということで、何か月分の水道基本料金減免となるのか、お伺いします。

 

議長

補正予算で今後出てくる内容に入っていますので、この場で答弁はいただけないものと思います。

 

吉田

分かりました。

ちなみに、おこめ券を配付する考えはないということでよろしいですか。

 

市長

米の価格の高騰に対応したいとは考えていますが、直接的なおこめ券の配付ということでは考えていません。

 

吉田

先ほど申し上げたとおり、令和2年の6月、7月に水道基本料金が減免されたことについて、実は私は記憶に残っていませんでした。関係者に聞いた話では、減免に対する評価の声がなかった一方で、減免が終わって本来の金額に戻ったのを見た市民から、なぜ高くなるのかという苦情があったそうです。今回はそのようなことのないように、減免を行う際より効果的な広報を行うべきだと思いますが、その点、市長はどのようにお考えでしょうか。

 

政策企画課長

議員御指摘のとおり、水道料金は口座引落しで支払いがなされるのが一般的だと捉えていますので、生活者の方からすると水道基本料金の減免があったことに気づかないというケースが多いということは、そのとおりだろうと思っています。

ただ、今回の経済対策については、消費者の皆様に対して力強い経済対策を行うことをもって地域経済の活性化につなげていきたいという思いもありますので、市が今回取組を行う各種施策については、広報なとり、市ホームページ等はもちろん、様々な媒体を使って市民に強くPRしていきたいと考えています。

 

吉田

補正予算でも措置されるということですが、家計支援にしっかりつながるように、スケジュールを迅速に進めていただきますよう、ここで求めたいと思います。

それでは、次の質問事項に移ります。大項目2 名取スポーツパーク跡地を工業団地とする県の計画についてです。

去る8月21日、宮城県知事は定例記者会見において、名取スポーツパーク跡地を工業団地とする計画を発表しました。その際の配付資料によると、新たな工業団地の必要性として、仙台北部中核工業団地群等では高度電子機械産業や自動車関連産業の中核的企業の立地と関連企業の集積が進む一方、今後誘致向けに提案できる用地は大衡村松の平三丁目の第二仙台北部中核工業団地のみとなっており、工業団地の整備には相当な時間を要することから、機会を逸することなく中核的企業に対する継続的な誘致活動を行うため、新たな工業団地を開発するとのことです。また、開発地の選定については、令和5年度から庁内横断のプロジェクトチームを組織し、対象エリアを県南部として、経済産業省が示す工場適地の選定基準を参考に、造成スピード、交通利便性、労働力及び電力等の産業インフラにおいて優位性を有する土地として、名取スポーツパーク跡地を最終候補地に選定したとのことです。

まずは、本市の捉え方を確認させていただきたいと思います。

小項目1 本件計画に対する御見解を市長にお伺いします。

 

市長

県内産業経済を牽引する中核的企業及び関連企業の誘致を目指す県工業団地の整備は、本市のみならず、県南地域全体にとっても、産業振興と雇用創出をもたらす大変意義深い取組であると捉えております。

 

吉田

意義深い取組ということについては何ら否定するものはありません。ただ、整備が行われる土地の固定資産の所有者が学校法人であるということは、村井知事の説明をまつまでもなく周知の事実です。

本市は、当該固定資産に係る固定資産税を非課税としてきており、私は令和5年12月定例会及び令和6年12月定例会の一般質問で、固定資産税の非課税の適用について疑義が生じていると指摘してきました。令和6年12月9日の一般質問では、もうこれ以上続編が必要とならないように適切に処理をしていただきたいと強く願ったところですが、さらなる説明の必要が生じる事態となり、今回が続々編、第3章となってしまいました。

なぜこんなにもこの件にこだわるのかといえば、それはお金の流れに疑問を持つからなのです。県によれば、令和7年度の予算額は9億7,000万円、うち不動産の取得費が6億円から7億円程度と言われています。一方、元の持ち主であった東北電力株式会社から学校法人が買い取った際の額は、当時のことを詳しく知る人によれば2,400万円程度だったと言われています。正確な額は学校法人も県も公表していませんので、この数字を信じるかどうかはそれぞれの判断です。しかし、相当な差益を学校法人が得ることは間違いないと言えるでしょう。差益を得るのが営利企業であれば、私は何も申しません。問題は、所有者が学校法人であるために固定資産税まで免れてきたという事実です。

本市は当該固定資産を学校教育施設との認識の下に固定資産税を非課税としてきましたが、これが売却されて学校法人の収益となることをどう思われるでしょうか。

 

市長

私としては、別問題であると捉えています。

 

吉田

学校法人も不動産の処分に同意しているので確認しますが、令和6年12月の一般質問の時点で、固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告はないと市長から御答弁がありました。その後あったのかお伺いします。

 

税務課長

御質問のことについては個別の税務情報になりますので、お答えは差し控えさせていただきます。

 

吉田

令和6年の一般質問では、申告はないということで答弁がありました。今回はできないということでしたら次に進みます。

小項目2 本市から県に対し、学校法人が所有する土地を候補地の一つとして情報提供した経緯と理由を市長にお伺いします。

 

市長

経緯につきましては、令和5年12月に県から、県工業団地では自動車関連産業や半導体製造関連産業の集積が進み、今後県の大区画工業用地が不足する見通しであり、新たな県工業団地整備が必要であるため、候補地提案の協力をお願いしたいとの連絡があったことから、候補地を選定し、令和6年1月に県に対して複数の案を提案したものであります。

市が候補地を選定するに当たって、県からは、現状の土地の権利関係や利用実態については考慮せず、100ヘクタール規模の開発が見込める候補地を幅広に提案してほしいとのことでしたので、民有地を含め幅広に検討したところであります。

学校法人が所有する土地を候補地の一つとした理由につきましては、他の候補地と同様に、将来の拡張用地も含め比較的容易な土地造成工事により大規模な用地面積が確保できること、交通アクセスが良好であることなどを総合的に勘案し、候補地としたところであります。

 

吉田

今の市長からの御答弁と別に私が把握している内容、経緯について、まず御紹介したいと思います。

私がこの件で最初に一般質問を行ったのが令和5年12月11日、ちょうど2年前の今日でした。当該固定資産を念頭に「学校法人について、教育活動の実施状況を調査し、活動の実態が認められない場合は課税すべき」と質問したのに対し、市長は「仮に学校法人等に対する固定資産税の非課税の適用について、疑義が生じた場合は、相手先からの現状についての聞き取りや実地調査を行うなど教育活動の実施状況を的確に把握し、適切な賦課徴収につなげてまいりたいと考えております」と答弁されました。この一般質問の際、市長は「いずれの学校かは分かりませんが」とも発言されたことがありましたが、話の流れから、どの土地であるのかという認識は共有できていたと思います。

その一般質問の3日後です。令和5年12月14日、宮城県産業立地推進課の企業立地企画班長から本市商工観光課長宛てに、産業用地情報項目リストなるものの提出を求める旨の電子メールが届いています。私の一般質問がきっかけで県が新しい工業団地の構想をスタートさせたのでしょうか。この後説明しますが、県は当時の記録をほとんど残しておらず、これを否定できる材料は現時点で出ていません。情報提供の締切りは令和6年1月15日とされています。商工観光課長は締切日の1月15日、県の企業立地企画班長宛てに、市内4つの候補地について検討資料を提供しています。さらに、同年2月13日には、税務課長が商工観光課長宛てに、県への報告に使用する目的で、筆数及び所有者数が書かれた令和5年度土地所有者情報を提供しており、同年2月15日に商工観光課長から県へ提供されています。4つの候補地の中に学校法人が所有する名取スポーツパーク跡地が含まれていたことになります。

そこで確認ですが、本市が当該固定資産に係る固定資産税を非課税としているのは、学校教育活動が常態的に行われていると認識しているからにほかなりません。教育施設を工業団地の候補地として県に情報提供する前に、学校法人に断り等を入れたのでしょうか。

 

副市長

今回の固定資産税の問題と仙南地域に工業団地を造るという問題は、全く別の問題だと私としては認識しています。固定資産税云々の話を県がその時点で知り得たかというと、市議会で議員から御指摘があったということについては、市議会の情報を県が主体的に入手するようなことがあれば知っていたかもしれませんが、あくまでも県は仙南地域に工業団地を造成するに当たって各市町に声がけを始めた時点です。したがって、名取スポーツパーク跡地が候補地の対象になるかどうかすらまだ決まっていない段階ですので、これは全く別物だと考えています。

 

吉田

ですから、学校法人に、情報提供する際に名取スポーツパーク跡地を工業団地の候補地に含めていいかどうかの断りは入れなかったのかということをお伺いしています。

 

副市長

県からの要請では、土地の権利関係等については一切考慮に入れず、名取市として考える候補地を挙げてくれということですので、ほかの候補地と同様に、それぞれの地権者に対しての御了解はいただいていないということです。

 

吉田

ということは、もちろん学校法人側からも土地を処分したい旨の相談等があったわけではないということになります。

では、学校法人側の意思は確認せずに工業団地の候補地として県に情報提供したということで間違いないのか、もう一度お伺いします。

 

副市長

議員御指摘のとおりです。

 

吉田

議会で教育施設と説明されてきたこの固定資産、いつから教育施設ではないという認識に変わったのでしょうか。

 

副市長

門脇副市長の答弁と重複する部分がありますが、課税の部分と候補地の部分は別物ということで、教育施設でない云々ということは全く別で、当時そういった認識を持って進んだということではありません。

 

吉田

教育施設とここで答弁されてきています。教育施設を工業団地の候補地の一つとして報告したということです。教育施設だという認識は一貫して持っているということなのでしょうか。

そして、県の進め方にも大変な問題があることを把握しています。先ほど申したように非常に不可解なことですが、県にはこの事業構想スタート時点の公文書が残されていないと言います。令和5年12月14日から始まるメールのやり取りは、本市への情報開示請求によって明らかになりました。これは当然ですが、市として情報を残すという務めをしっかり果たしているということで、私は評価をしたいと思います。逆に県はどうかというと、同様の文書が残されているものと開示請求を行いましたが、メールは1年で自動的に消去されるため残っていないという説明でした。本市のメールには、今申し上げた部分開示の文書の中に、取扱い注意とする「産業用地の紹介」という添付文書も残されていました。これについても県は不存在としています。さらに、こうした文書の作成や他団体への送付について起案書が残されていない。起案書を作成せずに手続を始めたと言われました。何か隠しておきたい都合の悪い事実があるのではないかという疑念が生じているところです。

さて、本件計画に関する県とのメール送受信について開示された文書は、令和6年6月20日に、候補地の共有名義、筆数を追記した一覧をメールで送信した記録が最後となっています。それ以降、令和7年8月の整備地の決定までに、県との間で確認や情報提供等はなかったのでしょうか。

 

副市長

令和6年6月まで県との具体的な候補地選定に当たっての詳細な資料提供等の調整がありましたが、それ以降はありませんでした。

 

吉田

次に移ります。小項目3 当該学校法人の固定資産に係る課税の状況を市長にお伺いします。

 

市長

御質問の件については、個別の税務情報のため具体的な内容はお答えいたしかねます。

 

吉田

過去を振り返ってみますと、本市の令和6年度当初予算において、固定資産税を非課税とする学校法人数及び筆数は、前年度と増減がありませんでした。令和6年9月定例会中、令和5年度決算の審査では、税務課長から「令和5年度内に現地の確認は実施しております。また、聞き取り確認等については、今後のこととして内部で検討を進めているところです」との答弁がありました。

その後、同年12月9日に、この件について2回目の一般質問を行いました。その際には、ナスパ跡地でスポーツ活動を行っている団体が令和6年内で施設の利用ができなくなると所有者から聞かされた事実があったことが明らかになりました。その時点では使えなくなる理由は分かりませんでしたが、裏でこの県の計画が進んでいたということです。既に令和6年3月19日の時点で第1回中核工業団地プロジェクトチーム会議が開催されています。同年4月9日には県の経済商工観光部副部長が長野県まで訪問し、学校法人に現状と売却の可能性について聞き取りを行っています。その際、突然の話であることを理由に学校法人は回答をしませんでした。プロジェクトチーム会議の第2回は同年6月14日、第3回は7月1日に開催されています。第3回会議において、ナスパ跡地が総合順位1位であることが示され、同年7月27日に県の経済商工観光副部長と産業立地推進課長が、情報交換のため学校法人を訪問しています。学校法人側からは、複数のスポーツ団体が利用しており、すぐに売却できる状況ではないこと、現在学校としてほとんど使っていないことなどの説明があったと記録が残されております。同年10月23日、県の産業立地推進課長ほか1名が学校法人を訪問した際には、ナスパ跡地の売却に向けた調整を行っているとの話があったそうです。つまり、スポーツ団体が令和6年末をもって施設を使えなくなったのは、県への売却が決まったのが理由だったわけです。

なお、私の一般質問の2日後に当たる令和6年12月11日、これはちょうど1年前の今日ですが、県の財政課は、工業団地の事業費を新規工業団地造成事業貸付金として予算措置決定しています。

さて、記者会見の中で宮城県知事は、名取市がスポーツ団体と学校法人との間に入っていろいろ調整したと聞いていると発言しています。これが事実なら、売却の意思の有無について確認することができたと思いますが、これは事実なのでしょうか。

 

市長

具体的な時期は忘れましたが、名取スポーツパーク跡地がいずれ使えなくなるので、現在使用している団体がほかの場所で使えるようにしてほしい旨の相談を受けて、そうした場所についていろいろ考えたことは事実です。ただ、その際に県の工業団地になるという話は一切存じ上げませんでした。

 

吉田

学校法人とスポーツ団体との間に入って、と県が言っているのですが、間に入るということは、学校法人にも何か対応しているということですか。

 

市長

その際に学校法人側とは接触していません。あくまで私に相談に来られたので、使えるように考えましょうということは話しています。

 

吉田

村井知事の記者会見の発言は、事実と多少異なるニュアンスだったと考えられるかと思います。

もう少し確認していきますが、県が予算措置を決定した以上、年が明けて令和7年1月1日の賦課期日において、当該固定資産が直接学校教育の用に供しているとするのは無理があります。まず令和7年度の課税は当然だと思いますが、いかがお考えでしょうか。

 

税務課長

個別の案件にはなりますが、一般的には賦課期日時点の現況をもって判断するものと捉えています。

 

吉田

これまで振り返ったところによると、名取スポーツパーク跡地の売却は県から持ちかけられたもので、学校法人側に理由があってのことではないと捉えられます。しかし、そうなると、実は問題が生じます。学校法人の財産に関する規定と矛盾が生じることになります。その根拠は学校法人の財産目録と寄附行為を見れば明らかです。まず、市として、この財産目録と寄附行為は把握されているでしょうか。

 

税務課長

あくまで一般的なお話ですが、学校法人の非課税の申告の際には、申告書とともに添付書類として寄附行為等の書類の提出は求めています。

 

吉田

しっかり確認していないのが明らかです。まず、私立学校法施行規則第3条第6項に、学校法人が所有する財産の一覧は、基本財産と運用財産とを区分して記載するものとの規定があります。名取スポーツパーク跡地は、財産目録の中で基本財産として登録をされています。この基本財産は一体何かといいますと、学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備またはこれらに要する資金のことをいいます。運用財産は、学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産をいうことになっています。さらに、学校法人が収益を目的とする事業を行う場合には、収益事業用財産にさらに区分して記載することとされています。名取スポーツパーク跡地が収益事業用財産であれば自由に売買されて何の文句もありませんが、基本財産となると別です。この学校法人の寄附行為に基本財産の処分の制限について規定があります。これは本市でもお持ちの文書ですが、その部分までしっかり確認されていますか。

 

総務部長

一般的に課税・非課税の判断のときに、絶対にそのような細かい内容まで見るというものではないと考えています。

 

吉田

今申し上げたのは課税・非課税の判断ではなくて、工業団地への候補地の情報提供に際してだったのですが。

当該学校法人の寄附行為(令和7年4月1日施行)によりますと、第6条第2項に、基本財産はこれを処分してはならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の決議によってその一部に限り処分することができるとあります。これまで見たように、当該固定資産は学校法人が事業遂行上やむを得ない理由で処分するものではなく、県が売却を持ちかけたものです。理事会がナスパ跡地の処分を決議したという情報は今のところ入ってきていません。

本市はナスパ跡地について、当該学校法人にとって私立学校に必要な施設及び設備であるとの認識に立ち、固定資産税を非課税としてきていましたが、法人の事業執行上やむを得ない理由とは言えない理由によって処分されるとすれば、非課税申告書の内容に変更が生じたと捉えるべきではないかと思いますが、その辺の解釈はいかがでしょうか。

 

総務部長

一般的な話しかできないのですが、基本財産だということは非課税な状態ではないのかなと思いますが、具体的な話ですので、踏み込んだ御回答を申し上げるのは難しいかと思っています。

 

吉田

私は、市にとって重要な市の財政上の収入を増やすことにつながることを申し上げているので、市役所の職員の方々が本来努力すべきところだと思うのですが、逆に学校法人をかばっているようにしか捉えられない。私の感覚がおかしいのか間違っているのか分かりませんが、非常に納得できない状況です。

次に移ります。小項目4 当該学校法人に対し、当該固定資産に係る固定資産税を法の許容する範囲内で遡って課税すべきと考えますが、市長の御見解をお伺いします。

 

市長

具体的な内容や方針につきましては、繰り返しになりますが、個別の税務情報のためお答えいたしかねます。

 

吉田

なぜ遡ってと申し上げるかというと、過去の学校法人の活動報告書も実はありまして、その写しを情報開示で入手しました。平成30年度から令和6年度までの分です。活動報告書内に、学校法人が運営する高等学校の部活動及び生徒の研修旅行で生徒たちがナスパ跡地を訪れた日程を読み取ることができますが、部活動と研修旅行それぞれ使用された日数、どのように把握されているのかお伺いします。

 

税務課長

お手持ちの資料を踏まえた御質問であれば、個別の税務情報ということになりますので、繰り返しになりますが、お答えは差し控えさせていただきます。

 

吉田

これは条例に基づいて開示された文章ですので、私から紹介させていただきたいと思います。

もちろん一部非開示の部分もあります。それは当然こちらも分からないわけですが、開示されたものの中身を読みましたところ、まず部活動については、令和元年3月13日に野球部の練習試合、7月20日にサッカー部がランニングで使用、9月17日に練習試合、11月24日にサッカー部が地元少年クラブと交流イベントを開催ということで、令和元年は4日間。次に、令和3年が、3月に野球部が練習試合ということで、令和3年は1日。令和5年10月22日及び24日に女子サッカー部が練習ということで、令和5年が2日間。令和6年3月、野球部が基礎練習ということで令和6年が1日間。部活動で使用されたのは合計8日間でした。また、研修旅行は、令和元年10月31日、令和2年10月23日、令和4年3月、こちらは日付まで記載はありません。合計3日間でした。この約6年間で総計11日間、学校法人の教育活動が行われていたということです。

また、学校法人が本市水道の使用開始申込書を提出していないことも確認できています。当該施設で水道と下水道が使えないのが常態となっていたのも事実です。

こうした理由により、名取スポーツパーク跡地を学校教育施設と認めるのは妥当ではなく、固定資産税を課税するに十分な理由があると思います。顧問弁護士と相談の上、最大限努力をすべきではないでしょうか。

 

税務課長

先ほどのお答えと同じ内容になってしまいますが、議員お手持ちの資料を踏まえての御質問に、言及はいたしかねますということで御理解いただきたいと思います。

 

吉田

職員には職員の立場がありますので、これ以上言っても恐らく無駄かと思いますが、この件で私が一番気になるのは、名取スポーツパーク跡地が今、県の新しい工業団地の候補地として決定をしたということです。今申し上げたように、本当は学校の施設なのか、それとも学校の施設ではないのか。そうしたことをしっかり筋が通るような説明ができなければ、これは本当にうやむやのまま進んでしまうのではないかと思います。しっかりつじつまが合うように、疑義を晴らした上で工業団地の整備へと進むべきではないでしょうか。

そもそもの発端からいうと、かなり過去の話になってしまいますが、平成30年11月に、この名取スポーツパーク跡地を一般廃棄物最終処分場の候補地とするように市長から学校法人に打診した経緯があり、その日に学校法人側から可能であると回答を受けたことも事実として明らかになっています。本来はこの時点で、土地の一部でも非課税の適用から外すなり、あるいは固定資産税の非課税の条例をしっかりつくって、学校法人と連携して疑義が生じない形でスポーツ施設として市民に広く利用していただくべきではなかったのかと思うのですが、今、市長はどのようにお考えでしょうか。

 

市長

個別のことにはお答えできかねますが、ごみの処分場の問題と課税・非課税のことについては全くの別問題です。たしか過去の答弁でも申し上げたことがあったと記憶していますが、そのように考えているところです。

 

吉田

その御認識でいいのか疑問に思います。

 

市長

処分場の問題とは別のこととして、スポーツ施設として広く市民に使っていただきたいという思いから、学校法人と様々話をしてきたという経過はあります。処分場の問題も持ち出しはしましたが、スポーツ施設とセットで広くスポーツ施設として活用されるような状況が見えれば、市民にも理解が得られるのではないかとの考えから交渉をしかかったことはありますが、最終的には、そこまでに至るには相当な道のりがあるということで、処分場の件は断念したということです。

 

吉田

市長も御記憶かと思いますが、ナスパをスポーツ施設として再開することについては、私なりに汗をかいた当時の経緯があって、ひとしおの思いがあるのです。なので、複雑な気持ちなのです。それは御理解いただければと思います。

次に移りたいと思います。小項目5 市長は、スポーツ環境の整備促進策として当該施設の活用を選挙公約に掲げた過去があるが、今後もその可能性を諦めない意思であるのか、市民に説明すべきについて、市長の御見解をお伺いします。

 

市長

令和6年9月議会の大久保主計議員の一般質問でも御答弁申し上げたとおり、1期目に掲げた公約のうち、名取スポーツパークの活用については撤回をさせていただいたところです。

その際、名取スポーツパークの状況を踏まえ、スポーツ施設として再開していくのは現実的ではないことも申し上げておりました。

スポーツ環境の整備については、私が、3期目に当たり掲げた9つの方向性のうち、文化芸術・スポーツの振興に向けた取組を進める中で、名取スポーツパークの跡地にこだわることなく市全体の土地利用を見据え、検討してまいりたいと考えています。

 

吉田

撤回したら終わりなのでしょうか。撤回されたことがとても残念ですが、仙台市地下鉄の南進も白紙という話が前に出ましたが、私は、まだ可能性は見いだしていきたいと思います。

まず、ここで確認ですが、名取スポーツパーク跡地の元の所有者である東北電力株式会社と当該学校法人との間で平成30年8月9日に不動産売買契約が締結されています。その第15条特約中、第3号に「学校法人は本物件を運動施設の用に供するものとする」とあり、第4号に「学校法人は、本物件引渡し後、運動施設及びそれに附帯する建物並びに施設等の修繕に着手し、施設を稼働することとする」とあります。しかし、実際は、活動報告書に書かれているように施設の整備は、先ほど紹介しませんでしたが、ほとんど地元の民間スポーツ団体にお任せしていて、学校法人は仮設トイレ、グラウンド整備用のスポーツトラクター、電気代、保険等を一時的に負担していただけです。こうした実情から、ナスパ跡地は学校法人にとって維持管理できる範囲を超えたお荷物であったというのが実態だと思います。

後ろばかり振り向いてはいられません。次なる一手として、県や立地企業の協力により工業団地内に従業員向けレクリエーション施設としてグラウンドやアリーナを整備してもらい、市民、県民に開放するという手法があるのではないかと思います。このことについて村井知事に提案をしたり、または今後、賛同する立地企業向けに税負担の軽減を条例化する、そういった在り方が可能かと思いますが、市長の御見解をお伺いします。

 

市長

御提言いただいた内容について、県の事業ですので、どこまで本市が口を挟めるかということはありますが、トップ同士、知事に対して、機会を捉えてお話しできる内容については話をしていきたいと思います。

一方で、県の工業団地を、恐らく100億円以上かけて造成をしていただいて、仮にそれが分譲という形になれば、本市に大きな税収が入ってくるということもありますので、そうした税収をある程度見込んだ上で、スポーツ施設の整備についても検討したいという思いがあって、今回県の工業団地の整備については大きな賛成をしているという状況です。

 

吉田

税収は本当に大事です。固定資産税も税収の一部ですし、今申し上げたように様々理由があって私は過去に遡って課税できるのではないかと思います。よく検討していただきたいと思います。

次に移ります。小項目6 本件計画を遂行する上で、本市が関与することになる事務を把握すべきと考えますが、市長、教育長及び消防長の御見解をお伺いします。

 

市長

現在、県は基本設計に着手したところであり、詳細な開発スケジュールを組み立てるため、市の関係部署にヒアリングを行い、原状確認や課題の整理などを進めております。

当面は、県の基本計画の策定状況を見据えながらになりますが、市としては、都市計画法や埋蔵文化財等の法的手続に関すること、道路・上下水道などのインフラ整備に関することなどの事務が生じるものと思われます。

今後、県の整備内容が明確になるにつれて、本市が関与することになる事務等につきましても、より具体的に明らかになるものと捉えております。

 

教育長

名取スポーツパーク跡地東側に隣接する山林の一帯は、岩沢館跡と呼ばれる埋蔵文化財包蔵地になっております。

計画実施に伴い、埋蔵文化財包蔵地内で工事等を行う場合には、宮城県教育委員会との事前協議や届出をはじめとする埋蔵文化財関連の手続等が必要になることを把握しております。

 

消防長

消防本部といたしましては、消防用水利の設置協議及び建設される建物への消防用設備等の設置指導が必要であると捉えております。

 

吉田

それぞれの機関ごとに必要な今後の事務について的確に把握しつつ、県との連携あるいは市の機関同士の連携をしっかり密にしていただき、この事業が滞りなく進んでいくことを願ってやみません。

以上で私からの一般質問を終わります。

 

本会議

(議案第104号 令和7年度名取市一般会計補正予算)

吉田

12、13ページ、16款2項2目民生費県補助金3節児童福祉費、地域少子化対策事業費の屋内遊戯施設運営事業費です。県の補助金ということで、屋内遊戯施設に充てる費用であることは分かりますが、補助基本額の考え方、また県から補助金を受けるための要件と仕組みについてお伺いします。

 

こども支援課長

県の地域少子化対策重点推進交付金のメニューのうち、市町村独自の課題やニーズを的確に反映し、創意と工夫が認められる事業や取組について、その経費に対して交付される補助金です。市町村の提案事業に、本市として屋内遊戯施設運営事業の経費がこの取組に合致するのではないかと考え、提案を行ったところ、交付が認められ、今回補正予算を計上しています。交付の上限額が1,000万円、補助率は事業費の3分の2で、それから逆算して補助基本額を算出しています。

 

吉田

今回、最大限の額を申請したと思いますが、申請に当たって、今要件と言いましたが、例えば利用者数とか、また少子化対策であれば実際に出生率等につながらなければいけないと思うので、目標としてそれらの数字を市から県に示したのか、あるいは今後その目標が達成できたかどうかをはかる指標はあるのでしょうか。

 

こども支援課長

今回の申請の条件として特に県から示されているものはありません。取組事例の中に新たに屋内遊戯施設などの整備等を行った事業について対象にすると明示されており、本市で今回実施した事業が当てはまるのではないかと考え申請しました。特に成果の指標の数値等は求められていません。

 

吉田

26、27ページ、8款6項1目住宅管理費12節委託料で、市営住宅管理代行等委託料及び復興公営住宅管理代行等委託料の増額の理由についてお伺いいたします。

 

都市計画課長

市営住宅及び復興公営住宅の修繕完了後に行う、経年劣化に対応するクロスの修繕や附帯設備の交換等において、当初見込んでいた修繕費用に不足が生じて修繕が完了できず、令和7年度内の次回の募集である令和8年3月の案内が困難なことから、今回、市営住宅及び復興公営住宅の管理代行等委託料のうち不足している修繕費分を増額するものです。

 

吉田

管理ではなく、主に修繕の費用という説明でした。今回、当初の見込みよりも増額になったのは、やはりいろいろな資材や人件費等の高騰が影響しているのかどうか。そして、当初見込んだ経年劣化等の修繕費用から何割ぐらい上がって今回の額になっているのですか。

 

都市計画課長

増額の要因については、物価高騰等に加えて、タイミング的に令和6年度よりも空きが多かったこともあります。今回、既存公営住宅では5部屋、復興公営住宅では9部屋の修繕を行います。その中で、令和6年度と比べて、今回の補正を含めて既存公営住宅については約45%増の1,000万円ほど増えています。復興公営住宅については約20%増の1,100万円ぐらいを今回計上しました。

 

吉田

26、27ページ、8款6項1目住宅管理費で、増額になった880万円は2目市営住宅建設基金費を減額した分だと思います。お金の流れが分からないのですが、積み立てるべきお金があって、そこから880万円減らしたということですか。1回積み立てたものを取り崩したのではなく、今後積み立てる予定として残っていたものを充当したということですか。

 

財政課長

住宅使用料を住宅管理費の事業費、人件費に充当していますが、それでもなお余った分について市営住宅建設基金に積立てを行っておりますので、今回、市営住宅管理代行等委託料と復興公営住宅管理代行等委託料が増額になったことから、その分を積立金から減額するものになります。

 

吉田

当初予算で10億円を超える積立金が措置されましたが、令和7年度、現時点でどのぐらい積立金が増えたのでしょうか。

 

財政課長

今回の補正予算後の積立予定額については10億4,540万6,000円の見込みとなっております。

 

吉田

第2表債務負担行為補正の屋内遊戯施設運営委託料について、令和8年度から令和9年度までで金額が928万9,000円ということです。先ほど、県からの補助金で、補助基本額が1,500万円でそのうち3分の2が補助という説明でしたが、年度をまたいで屋内遊戯施設運営委託料に充てていくという考えなのでしょうか。

 

こども支援課長

先ほどの県からの補助金については、令和7年度単年度の交付金でしたので、令和7年度の事業の財源として活用しております。

 

吉田

令和7年度と比べて令和8年度と令和9年度の金額が低くなっているのではないかと思いますが、この金額で運営できるのですか。

 

こども支援課長

今回、債務負担行為で計上している金額は差額の増額分でだけであり、本来運営に充てる経費については既に補正予算でお認めいただいております。

 

(議案第117号 財産の処分)

吉田

資料1の主な仕様書上の特記事項に、文部科学省が定める教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに準拠したデータ消去とありますが、これが確実に行われたかどうか確認できるように定められているのでしょうか。

 

学校教育課長

業者でデータ消去を行い、データ消去証明書の提出を受けることになっています。

 

吉田

データ消去証明書は1台ごとにではなく全体としてですか。

 

学校教育課長

そのように捉えております。

 

(議案第118号 令和7年度名取市一般会計補正予算)

吉田

12、13ページ、2款1項6目企画費7節報償費のデジタル地域通貨ポイント付与金についてです。私はてっきり、なとりコインを登録していると自動的に1万円追加されるようにイメージしていたのですが、そうではなくてカードで配付ということで、1万円分のなとりコインそのものが各世帯へ普通郵便で送付されるという理解でよろしいですか。

 

政策企画課長

なとりコインの配付については、そもそもなとりコインのシステムをスマートフォン等で登録していない方も結構いるのが現状ですので、まずは紙カードを全ての世帯に送付します。そして、既に登録している方については、そのカードからスマートフォンで読み取ってスマートフォンでも使えて、スマートフォンをお持ちでない、もしくはなとりコインのシステムを登録していない方については紙カードとして使用できるといった形で事業を行いたいと考えております。

配送方法については、金券に類するものとなりますので、郵便に限らず必ず対面での受け取りとなるように考えていきたいと思っております。

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