一般質問
吉田
14番吉田 良です。ただいま議長から発言のお許しがありましたので、事前の通告に従って一般質問を行います。
初めに、大項目1 学校体育施設の開放についてです。
これまでに学校体育施設の開放については様々な観点から質問や要望が行われてきました。私は、このたび利用が認められなくなった団体があることについて質問を進めていきたいと思います。
まずは事実確認です。小項目1 令和5年度に一部団体の利用を不許可とした判断について、理由とその判断に至る検討の経緯を教育長にお伺いいたします。
教育長
学校体育施設の開放は、教育委員会に登録している社会体育団体に限り許可するものとしています。社会体育団体の登録の要件の一つとして、営利を目的としない団体と整理しております。令和5・6年度の登録許可申請時に聞き取りをした結果、4団体が営利を目的とした団体であることが判明したことから、登録を不許可といたしました。
吉田
4団体という御答弁でしたが、その当時、当該団体に所属していた児童生徒の総数は捉えていたでしょうか。
文化・スポーツ課長
4団体の人数について正確な数字は把握していませんが、合わせて100人前後と捉えているところです。
吉田
先ほどの教育長の御答弁でよく把握できなかったのですが、たしか、すぐに不許可としたのではなく、その前に移行期間を設けていたと思いますが、その経緯も含めてもう一度お伺いしたいと思います。
教育長
議員御指摘のとおり、令和5・6年度2年間分の社会体育団体の登録申請の時点で、4団体の聞き取り等の中で営利を目的とした団体であることを把握し、当該団体も営利団体であることを認めたことから、社会体育団体としての登録は認められないという話合いを令和5年度に入る前に行いました。ただ、急に無料体育施設が使えなくなると活動場所がなくなるというお話でしたので、半年間は猶予期間として従来どおり無料体育施設を使っていただき、その間に代わりとなる活動場所を探していただくようお話をしたところです。
吉田
その経緯は理解しましたが、令和6年度、7年度以前から開放していた団体が利用できなくなったケースもあり、実際に影響が少なからず出ているわけです。その当時、令和5年3月頃の教育委員会定例会の会議録で営利、非営利の扱いに関して何か載っていないか確認したところ、特に報告等はありませんでした。こうした判断をすることについて教育委員全員で共有すべきではなかったのかと思うのですが、教育長はどのようにお考えでしょうか。
教育長
社会体育団体の登録については、従来からの規定に基づいて認定しております。規定自体を変更する場合は、当然、教育委員会定例会等で議論して判断いただく必要があると思いますが、今回は従来の規定にのっとって判断したということで、特に定例会等に議題として上げておりませんでした。
吉田
ただ、実際に活動の拠点が変わってしまった団体、児童生徒がいるわけで、影響が出ていることは間違いない事実です。そこで、新たな活動の拠点をどのように確保したのか、また確保できなかったケースがあるのかどうか、当該4団体のその後について把握している内容をお伺いいたします。
文化・スポーツ課長
1団体が、小学校の体育館が使えなくなったので、近隣のスポーツ施設を利用して活動を行い、もう1団体が本市の活動拠点から離れて別なところで活動していると伺っています。そのほかの団体については聞いておりません。
吉田
把握できていない団体もあるということで、そのあたりも心配です。
変更によって児童生徒にいろいろと影響が出ていると思いますが、スポーツ活動という枠組みの中で何か影響が出ていると捉えているのか、あるいは影響はないと捉えているのかお伺いいたします。
教育長
少なくとも、市内の子供たちが従来使っていた活動場所が使えなくなったことの影響はあるものと捉えております。ただ、以前、議会でもいろいろな議員の皆様から御指摘いただきましたが、市内の学校体育館を含めた無料体育施設の利用のニーズは非常に大きく、使いたくても使えないという団体の声も数多く教育委員会や現場に届いています。そういった中で、社会体育団体に登録した団体に限るとルールを決めて運用していますので、今回、営利を目的とした団体を不許可とした点についてはやむを得ない対応だったのではないかと思っております。
吉田
社会教育団体という言葉が何度も出てきていますが、社会教育団体の根拠条例、根拠規定は何かあるのでしょうか。
文化・スポーツ課長
社会体育団体については、名取市立学校施設の開放に関する規則と名取市屋内体育施設条例施行規則において、名取市内に在住、在勤または在学する者が10人以上で構成する団体と示されているところです。
吉田
規則には非営利でなければいけないという規定はないのですが、それはまた後で取り上げます。
次の項目に移ります。営利と非営利の線引きについて確認します。小項目2 営利団体と非営利団体とを区別する基準を教育長にお伺いいたします。
教育長
明確な基準は設けていませんが、申請時に営利を目的とした企業が運営しているような団体かどうかや会費などの内容を審査し、相手方への聞き取りも行いながら総合的に判断をしているところです。
吉田
前にも一度、問題というか話題になったことがありましたが、営利目的とみなせるスポーツ団体の中にプロスポーツ団体があり、指導者には報酬が支払われているはずです。それで、プロスポーツ団体は4団体に含まれていないと思いますが、分からないので確認したいと思います。一部団体の利用を不許可とした令和5年度に、包括連携協定を締結しているプロスポーツ団体に学校体育施設の利用を認めていたケースはあったのでしょうか。
教育長
包括連携協定を締結したプロスポーツ団体に市内の体育施設を利用していただいているケースはありまして、減免等の措置は行っていますが、無料としたことはないものと認識しております。
吉田
そうすると、包括連携協定の話はルールが違う別な問題ということです。そうはいっても、同じ公共施設を利用している市内の児童生徒に対して、団体の営利、非営利の違いによって結果的に扱いに差が出てしまったのではないか、教育の機会均等の観点からこの点について問題はないのかどうか、教育長の御見解をお伺いします。
教育長
先ほども答弁申し上げたように、営利か非営利かの線引きはなかなか難しく、他の自治体でもほぼ同様の基準を設けているようですが、はっきりした基準、明確な線引きでの営利と非営利の区別は難しいのではないかと思っています。
ただ、繰り返しの答弁になりますが、市内の学校体育館、学校校庭等も含めた無料体育施設には限りがあり、数多くの団体が使用を望んでいる中で、これまでも一定のルールを決めて運用してきましたので、そのルールに基づいて今回のように営利を目的とした団体と認められる団体を許可しなかった判断はやむを得ないものと思っております。
吉田
文化・スポーツ課長の答弁の中で、根拠規定として名取市立学校施設の開放に関する規則の御紹介がありました。その第5条に、利用を許可する条件として「名取市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録している場合」と規定されていて、ここに非営利の団体という条件は付されていません。屋外体育施設も同じですが、一方で、名取市屋内体育施設条例施行規則には、第3条に「市内に住所を有する者又は市内に勤務し、若しくは通学する者10人以上で構成され、代表者が20歳以上である団体のうち非営利のもの」と、こちらは明確に非営利が条件とされています。学校体育施設は屋内体育施設ではありませんので、非営利であることを当てはめる根拠は存在しないのではないかと思うのですが、そのあたりの御見解はいかがでしょうか。
文化・スポーツ課長
名取市屋内体育施設条例において体育施設を使用することができるものについては、議員御指摘のとおり、教育委員会の登録を受けた団体としており、また、その団体が私的営利を目的とする場合は体育施設の使用を許可しないこととしております。
一方で、名取市立学校施設の開放に関する規則についても、市内に在住、在勤または在学する者が10人以上で構成する団体で、教育委員会に登録している場合に限り、学校施設の使用を許可するものとされていることから、名取市屋内体育施設条例に準じて運用しています。ただ、こちらについては、今後、各規定について整理させていただきたいと思っておりました。
吉田
その時々のいろいろな事情があったので統一性がないのは分かるのですが、ただ、やはり今の状態では社会体育団体について営利か非営利かという根拠がないわけです。ですから、このたびの決定については、もう少し慎重に行わなければいけなかったのではないか、あるいはもう一度考え直して是正しなければいけないのではないかと私は思います。
次に移ります。利用の許可を求める陳情についてです。
私も、営利団体、非営利団体に同様に無料で利用を許す運用は確かに問題を含むと思います。しかし、利用する子供たちは、営利団体に通うか非営利団体に通うかを自分だけで判断しているわけではありませんし、親がその判断をしているからといって、子供たちがその結果を受け入れなければならないというものではないはずです。教育委員会の対応によって、学校体育施設の恩恵を以前は受けられていた子供たちが受けられなくなったケースが発生してしまったことは、本来避けるべきではなかったかと思います。その中でも、特に新たな拠点として種目の異なる施設で活動することになった子供たちは大変気の毒です。本来の環境ではないところで練習していますので、大会で発揮できるはずの力も出せないのではないかと思います。そうした子供たちの保護者から是正を求める陳情が教育委員会へ提出されました。
そこで、小項目3 令和7年7月、利用が不許可とされた団体に子供を通わせている保護者から、130名近い署名とともに利用許可を求める陳情があった。このことをどう受け止めているのか、教育長にお伺いいたします。
教育長
先ほども申し上げましたように、今回、陳情いただいた団体に対し、不許可とした際には、新たな活動場所の確保のために半年間の猶予期間を設けましたが、現在競技に向かない環境で活動しており、安全かつ快適に練習できないといったお話がありました。
学校体育施設は、登録団体のニーズにも応え切れていない状況であることから、学校体育施設以外を有料で使用することや、民間の体育施設を使用してはどうかといった提案もさせていただきました。まずは、営利団体が使用可能な施設で活動場所を確保していただければと考えております。
吉田
私も、その陳情の提出の際に立ち会ったほか、提出者と直接お話をさせていただいていますが、当該団体は非営利団体ではなく、営利的な活動であるという認識はお持ちの上で、施設の利用料を団体が負担してでもお子さんたちの利用が早期に再び認められるよう望んでおられます。確かに市内に体育施設が少ないことはずっと以前から言われていて、最近2つの体育館が使えなくなりましたので、課題がさらに大きくなっていますが、このたびこのように影響が出たわけです。利用を不許可とする判断に至る検討の過程において、子供を通わせている保護者への直接の聞き取りなどはどの程度行ったのでしょうか。
文化・スポーツ課長
市としても、急に施設が使用不可となることで当該団体の会員のお子さんたちに可能な限り不利益が生じないようにするために、新たな活動場所の確保に要する時間として、先ほど教育長が申し上げた半年間の猶予期間を設けました。このことについては、団体を運営している事業者に説明し、併せて猶予期間が記された社会体育団体登録証を交付しておりました。ただ、事業者から利用者に対してその話がうまく伝わっているかどうかは把握しておりません。
吉田
できる限り影響が出ないようにということで、いろいろと教育委員会としても対応に苦慮されたと思います。ただ、できる限りではなく、影響が本当に出ないようにする別の方法はなかったのかなと思います。特に別の種目の施設の使用を強いられるのは、私は子供がいないから分かりませんが、お子さんをお持ちの方だったら、自分の子供がその立場に置かれたら果たしてどういう気持ちになるか、少し想像すればとても残念です。また、子供本人の立場に立ってみても、子供はいろいろな環境で頑張って活動してそこから得る学びもあると思いますが、せっかく練習に打ち込むのだったら、最大限いい環境で、いい状態で自分の力を出し切りたいという気持ちはやはりあると思うので、そうしたところにまで優しい行政であってほしかったと思うわけです。
次に移りたいと思います。施設利用の希望が非常に多く、新規に希望してもほとんど利用できないといったことを含めて、学校体育施設の統一ルールについてです。
このことについては、令和7年6月定例会の一般質問で千葉栄幸議員から、学校施設利用に関する統一ルールを策定するとともに、利用手続は学校ではなく教育委員会がすべきとあったのに対し、教育長からは、現在実態の把握と統一ルールの策定に向け取り組んでいるところであること、利用手続を全て教育委員会で行うことは業務量からも極めて困難であり、今後も各学校に協力をお願いしていく考えであること、そして、負担軽減できる部分は検討していきたいという御答弁がありました。また、同一般質問で令和6年度において週3回以上利用している団体数について確認されて、21団体という答弁でした。
私は営利目的とみなされた団体に対しても一定の条件を付して開放すべきと考えますが、そもそも施設に空きがなければ話は進みません。今後も多くの社会体育団体が登録すると見込まれる中、統一ルール内に1団体当たりの利用回数の上限を定めることも必要ではないかと思います。そこで、確認させていただきたいと思います。
小項目4 策定に向けて検討が進められている統一ルールにおいて、1団体当たりの利用回数の上限をどのように設定する考えか、教育長にお伺いいたします。
教育長
議員御指摘のように、学校によって団体の利用状況はまちまちであることから、現在、各学校の状況を調査しているところです。その調査を受け、教育委員会で統一したルール策定を進める中で、1団体当たりの利用回数の上限についても検討してまいりたいと思います。
吉田
現在、統一ルールが効力を持つまでのスケジュールはどのように考えているのかお伺いいたします。
教育長
できれば令和7年内にはルールを策定し、令和8年度からそのルールにのっとった施設開放ができるようなスケジュール感で取り組んでいきたいと思っております。
吉田
年内策定というとそれほど期間も残っていませんので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
利用回数の上限を設けたいという御答弁だったと思いますが、上限の設定によりどのぐらい受け入れられるキャパシティーが生じるのか、現在何団体使っているところを何団体ぐらいまで増やしたいという見通しをお持ちであればお伺いしたいと思います。
文化・スポーツ課長
まず、令和7年7月時点での週の利用回数が多い団体ですが、週4回利用している団体が6団体、週3回が13団体と、週3回以上利用している団体が計19団体あります。それらの団体に対して制限を設けることで空きが出るので、その分を利用できるものと考えております。
吉田
週3回も多いですが、週4回の利用と全く利用できないという違いが生じているのは、公平性の観点から非常に重い課題だと、解決しなければいけない課題だと思いますので、公平性を少しでも担保できるような形で策定を進めていただきたいと思います。
それでは、次に移ります。今後の対応について要望したいと思います。
令和5年2月定例会で荒川洋平議員が一般質問を行い、プロスポーツを含めたスポーツ事業を行う法人が市内の体育施設を使用する際のルールづくりをすべきと提言しました。荒川議員は営利団体を排除するよう求めたわけではなく「営利目的であれば使用料を変えればいいと思いますし、それ相応の負担をするのであれば営利目的でもいいと私は考えています」とも発言されました。その際、荒川議員が紹介したスポーツ庁の学校体育施設の有効活用に関する手引きには、適切な受益者負担の仕組みづくりの実例も紹介されています。荒川議員の質問を受けて、本市でも受益者負担の仕組みが整備され、市も利用者もウィン・ウィンの関係になることが期待されましたが、実際は受益者負担の仕組みはつくられず、一部団体を営利団体として排除同然の扱いをしてしまいました。荒川議員はさぞかし無念だろうと思います。
そこで、小項目5 適切な受益者負担の仕組みを早急に整備し、営利団体にも施設を開放すべきについて、市長と教育長のお考えをお伺いいたします。
市長
手数料や使用料が定められている施設については、受益者負担の原則に基づき、料金の見直しも行いながら、負担していただいております。多くの市民にスポーツを親しむ機会や場所を提供するために、現在、学校体育施設を無料としておりますが、今後、他市の状況について調査研究してまいりたいと考えております。
教育長
多くの市民にスポーツに親しむ機会や場所を提供するために、学校体育施設を有料化することは現時点では考えておりません。多くの皆様がより有効に学校体育施設を利用できるよう、今後も取り組んでまいりたいと思っております。
吉田
全ての利用者から料金を取るわけではなく、現在も100%減免の取扱いをしている施設がありますから、受益者負担の制度が導入されても必ずしも負担が生じるとは限らず、そこはバランスだと思います。
まずお二人に確認します。今回、令和6年度から、今まで使えていた小学校から急に別の種目の民間施設へ移らざるを得なくなった事例が生じましたが、私は、これからまず市が検討しなければいけないのは、一度排除同然の扱いを受けてしまった児童生徒に対して、従前のように使える状態にすることが最優先ではないかと思うのですが、お二人にとって最優先にするべきことは一体何か、どう考えているのかお伺いします。
市長
先ほど申し上げたとおり、できるだけ多くの市民の方に有効に活用していただきたいという思いです。例えば、前の質問であったように上限を定めるとなると、確かに公平性の点では議員おっしゃるとおりかもしれませんが、既得権というか、これまで使ってきた団体からすると、例えば4回が2回になり、その団体にとっては非常に困ることになってしまう。今回、陳情が提出されている団体についても、これまで使えていたのに使えなくなったことが課題になっていると思います。一番はとにかく学校体育施設としてフル稼働で使っていただける形が取れればいいのではないかと思っており、荒川洋平議員に御提案いただいたように、半分に分けての利用も場合によっては考えなければいけないと思います。
荒川議員の一般質問でスポーツの振興と受益者負担という観点で調査研究したいと答弁しましたが、実は部活動の地域移行の課題があり、地域移行するには当然、地域のスポーツクラブや場合によっては民間企業にお願いすることもあり得ます。その際の委託料やまた学校体育施設の利用料の問題など、部活動についてもきちんと移行できていない状況なので、そこの整理と今回の学校体育施設の一部有料化について突き合わせできる段階にはまだ至っていないというのが実態です。
教育長
まず理想的には、活動したい子供たちや団体が希望どおり活動できる施設があれば、もちろんそれにこしたことはないわけです。ただ、繰り返しになりますが、無料体育施設についてはニーズが多く、確かに、今まで使えていた子供たちが、半年間の猶予期間を設け教育委員会でもいろいろと相談に乗るなどしていたものの、それでも十分な活動場所が確保できていない状況が全く問題ないというつもりはないのですが、反対に、無料体育施設を使用できる社会体育団体であっても、活動場所がなくて活動できていない団体があるという現実もあります。そういった状況について、先ほど申し上げたとおり、統一したルールを策定し、できるだけ多くの団体が希望する場所で活動できる体制づくりをまずは進めていきたいと思っております。
有料化や受益者負担については現時点では考えていないと申し上げましたが、全国的に、自治体で受益者負担を求めているケースや、あるいは、使用料の徴収ではなく、光熱費等を有料化しているところもあります。今後、そういった他自治体の取組なども調査研究しながら検討していきたいと思います。
吉田
市長の答弁にあった部活動地域移行は、今、本当に必要になってきている喫緊の課題ですが、ようやく特定の種目で進もうとしている段階で、体制が全体でしっかり整うまで今からどのぐらい時間がかかるのかという問題もあると思います。部活動地域移行はもちろん大事ですが、現に今まで使えていた子が使えなくなったと。それも、先ほど申し上げたように規則では非営利とは明確に規定していない中で、ほかの規則に準じてと、規則が規則に準じるというのもおかしいですが、そのようなことが起きているということは、やはりその部分を変えないといけないのではないかと思います。
ただ、私は、名取市立学校施設の開放に関する規則に非営利という条件が示されていないのは、むしろ別な展開が認められるのではないかと考えます。教育長から御答弁があったように、いきなり利用料を設定できないとしても、夜間照明の費用など、いわゆる受益者負担の一歩前の段階ですが、きちんとルールができるまでの間にそれこそ移行措置のような形で予備的なルールをつくり、そして団体から料金を徴収すれば、非営利団体、営利団体の不公平感はなくなるのではないでしょうか。現に県内でも大崎市で、大崎市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則の第11条に「登録団体は、照明設備を利用するときは、照明料の実費に相当する額を負担しなければならない。ただし、市内のスポーツ少年団等が体育館を利用する場合は、この限りではない」と定めています。そして、照明料を実費で負担して学校施設を利用している営利団体があることも確認しています。このように規則の中で改正すれば議会の議決は必要ありませんので、本市でも、早急に規則に照明料あるいは光熱費に係る規定を設け、営利団体に負担していただく形でルールづくりを進め、そして、令和8年度からでもいわゆる営利団体とされた団体にまた使ってもらえるようにしてはどうかと思いますが、市長、教育長はどのようにお考えでしょうか。
市長
まずは、先ほど文化・スポーツ課長が答弁したとおり、条例がスタートで、そこから規則で運用しているといった状況であること、それから、調査研究とお話ししましたが、大崎市も含めて他市の事例についてよく研究させていただきたいと思います。使用料として徴収する場合もあれば、実費負担として徴収する形もあり得ることは理解しております。
教育長
教育委員会で定めているルールについて少しちぐはぐなところがあるという御指摘でした。社会体育団体の要件に非営利であることをうたい、学校体育施設を無料開放で使用できるのは社会体育団体ということで、そこから非営利団体に限るという考え方で今まで運営してきました。ただ、非営利とはっきりうたっていないことについては今後検討していきたいと思います。
それから、受益者負担については、先ほども申し上げたように今後そういったことも含めて調査研究していきたいと思いますが、まずは、現状のルールの中で学校体育施設をより多くの方に使っていただくためにも、状況を把握した上で統一したルールづくりを早急に進めていきたいと思っております。
吉田
部活動の地域展開ということで、営利団体に通わせざるを得ないケースがこれから生じます。学校の先生方だけでは賄い切れない、ボランティアの力でも足りない、やはりある程度報酬を受け取って指導に当たる方の力が必要になります。学校体育施設を拠点とするスポーツ団体についてはそのようなケースが増えてくるわけですから、すぐに制度をつくらなければいけないと思います。令和8年4月からスタートできるぐらいに加速して制度設計できないものでしょうか。皆さんの持っている力だったら可能だと思うのですが、いかがでしょうか。
市長
部活動の地域移行が全ての種目において、場合によっては運動部から文化部までといったことが全て整ってから体育施設の利用のルールを決めるという考えではなく、やはり1例2例と出てくれば、それを基に原則を定めて、そしてルールを定めて運用していくということで、何年もかけてという考えではありません。ただ、令和8年度スタートできるかどうかということですが、とにかく教育委員会で部活動の地域移行を進めていかれると思いますので、市としては側面からできるだけ早く実現できるよう、それに合わせて体育施設の利用の在り方について共に協議していきたいと思います。
教育長
部活動の地域移行、地域展開については、以前にも議会でいろいろと御質疑いただいていますが、現在、部活動地域移行協議会を設置し、その中でいろいろと検討を進めていただいている段階です。令和7年度、サッカーで1団体が地域移行の受皿として活動していただいており、その団体については非営利の団体です。
今後、どのような形で本市の部活動の地域移行、地域展開を進めていくか、そのほかの種目等について具体的な方向性はまだ決まっていない状況ですが、目安として令和10年度までに休日の部活動の地域移行、地域展開を進めるというスケジュール感で今後取り組んでいきたいと考えており、その中でいろいろな問題が出てくると思いますので検討をしていきたいと思っております。
吉田
いろいろなところに影響が出る問題ですので、バランスを取りながら進めていかなければいけないと思います。今まで使えていたものが使えなくなったことに対しての思いというのは、想像を絶するような部分があると思うのです。そういうところも含めて、これから制度設計を丁寧に、そして何よりも早く進めていただきたいと強く願う次第です。
それでは、次の質問事項に移ります。大項目2 住民監査請求の要件審理についてです。
制度上、まず地方公共団体の監査委員に対し監査請求を行わせることとしており、直ちに裁判所に住民訴訟を提起することを認めていないこの住民監査請求制度は、住民訴訟から見ればその前審手続ですが、地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、地方公共団体の執行機関または職員の違法、不当な行為をできる限り行政内部で自主的に予防し、是正し、または損失、損害の補填をさせて、違法、不当な状態を除去させようとするところにこの制度の意義があるとされており、その独自の存在意義を軽視することはできないとされます。
住民監査請求が提出されると監査委員による要件審理が行われ、請求要件を具備しない監査請求については却下決定が行われます。請求要件を具備する監査請求については、本案審理、これは、監査の執行を経て、本案決定、棄却決定または認容決定が行われます。要件審査の段階では、まず監査委員の除斥に関する判断が行われ、次に未補正の監査請求に関する補正指導が行われ、次に請求要件の具備、不備に関する要件審理が行われ、監査請求に関する却下または受理の判断へと進みます。
さて、現時点で名取市監査委員事務局のホームページでは、監査等の結果として3件の監査請求が却下、すなわち門前払いの決定を受けたことが確認できます。3件とも令和5年度中の告示で、うち1件は、住民監査請求制度の意義及び住民監査請求前置主義の趣旨を理解し、尊重した上で提出された再度の住民監査請求であったことから、実際に住民訴訟へと及んだのは2件でした。そして、2件とも一審の判決が言い渡されております。それらの判決を踏まえて質問いたします。
小項目1 令和5年度にあった3件の住民監査請求は、いずれも要件不備を理由に却下されたが、その後の住民訴訟において不適法であるとはいえないと判示された。司法とは異なる判断となった理由をどう捉えているのか、代表監査委員にお伺いいたします。
代表監査委員
議員御指摘のとおり、令和5年度には3件の住民監査請求があり、そのうち2件で公金支出差止等に係る住民訴訟が提起されております。判決自体は原告棄却と判断されておりますが、2件のいずれにおいても「住民監査請求において財務会計上の違法性はない旨を理由に却下しているが、不適法であるとはいえない」という旨の判断がなされております。
1件目の館腰公民館移転事業等公金支出差止等請求事件については、住民監査請求の要件審査の段階では、用地取得事業費や公民館建設費用の名取市議会の予算審議が行われる以前であり、裁判はこの後ですので、裁判の審理の過程でその時点以上のことが明らかとなっていった部分があるものと捉えております。
また、2件目のなとりスーパーキッズ育成事業に関する公金支出等差止請求事件について、裁判所では、名取市スーパーキッズ育成事業実施要綱や名取市スーパーキッズ育成事業事務委託プロポーザル実施要領における事務に重点を置いて、教育に関する事務として判断しているものと解しております。
住民監査請求の要件審査では、シティープロモーションの施策として予算化され、名取市議会で議決承認されており、その施策目的から判断したところです。
今後、施策や手続が多岐にわたる場合には、今般の裁判官の判断を厳粛に受け止め、請求人の意見も十分に聞きながら、慎重に住民監査請求の要件審査を行ってまいりたいと考えております。
吉田
まず、今の御答弁ですと、請求要件の不備がある場合は却下することになっている中で、請求要件の不備には形式的不備と実質的不備の大きく2種類があると。却下と決定した3件の住民監査請求は、いずれも形式的不備ではなく、実質的不備があるという判断であったという理解でよろしいですか。
監査委員事務局長
この時点の判断では、実質的要件として、対象行為が、財務会計上の行為または怠る事実に当たるか、違法、不当であるかなどの確認で判断しました。
吉田
住民監査請求については、決定まで日数が設けられているので、限られた期間の中で審理するのはいろいろと難しさがあると理解していますが、やはり住民から出された疑問に答える非常に重要な制度であることは先ほど申し上げたとおりで、一体どのような審理がなされていたのか。実質的不備があるという判断だったわけですが、根拠をどこに求めたのか。代表監査委員の御答弁からは議会の議決も根拠として含められると受け止めましたが、それ以外に、別な専門的な人の意見を聞く、あるいは過去の判例に当たるなど、そういった方法で調査を行った経緯はこの3件についてあったのでしょうか。
代表監査委員
まず、1件目の館腰公民館移転事業等公金支出についてです。当時、議会で予算審議される前のものについて住民監査請求が起こされた例があるか調べたところ、全てについて検索されたかどうかは分からないのですが、そのような事例は把握されませんでした。用地取得や建設といった内容ですが、議会の議決が行われていない、予算化されていないことをもって財務支出が相当に予見されるとその時点で言えたかということです。何かそれ以外のものがないかということで、請求人にも問合せをさせていただきましたが、結局出てきたのは裁判のときの最初のものしかなかった状況でしたので、やはり財務支出の予見性が非常に大きく影響していたと思っております。
2件目のなとりスーパーキッズ育成事業についてです。先ほど答弁したように、施策の目的、手続が多岐にわたり、非常に珍しい例だと思っております。やはりこれも、予算化されたときには既にその項目ということで決定されていたことを無視してもいいのだろうかというのが大きく私の心証の中にあったというのが事実です。ただ、これについてもほかを調べましたが、もちろん条例の制定により回避できることも分かっておりまして、それがない場合について調べたのですが、そのような事例は当時は見当たらなかったということです。
吉田
分かりました。
それでは、次に移ります。監査機能の強化についてです。
却下決定書は監査委員の合議によって成立するとされます。3件の監査請求全てにおいて却下の判断がなされているため、当時の2名の監査委員の意見は却下で一致したと考えられます。しかし、結果として、その後の住民訴訟で、監査請求は不適法とは言えない、すなわち請求要件を具備していたと判断されました。このことは、本来なら監査委員が請求を受理し、暫定的停止勧告を行うかどうかを決定し、本案審理へ進まなければならなかったことを意味するわけです。法令の解釈を問われるような専門性の高い住民監査請求において判断を誤ることもあるという実例になったのではないかと思います。
また、監査委員の独立性についても、訴状の中に除斥を求めるような文言があり、今後、独立性の一層の強化を検討する必要があるのではないかと考えます。
そこで、小項目2 監査機能の専門性・独立性の強化という課題に、今後どう対応していくお考えか、代表監査委員にお伺いいたします。
代表監査委員
監査機能の専門性については、地方自治法で定められた監査委員制度によって確保され、また、監査委員がほかの行政機関から独立して職務を行う独任制により独立性が担保されているものと捉えております。
なお、高度な専門性を必要とする事案が生じる場合には、専門家の意見を聞くなど専門的知見を取り入れ、監査機能を強化させる取組についての調査研究を行ってまいりたいと考えております。
吉田
専門的な知見を持つ方からのアドバイスといった話もありましたが、住民監査請求前置主義が取られるのは、まず監査委員に監査の機会を与えることによって、事件を地方公共団体内部で自主的に解決させることが地方自治の本旨から適切であり、併せて裁判所の負担軽減につながるという理由からとされています。
一方で、監査委員は前審機関としての機能を十分に発揮する能力に乏しいという批判的な見方も一般論としてあります。先般の住民訴訟の判決のうち1件は、事業における財務会計行為が違法であると認められています。今、検討するという答弁がありましたが、具体的にどのようにこれから専門的・独立的な監査が可能となるよう手段を講じていくお考えかお伺いいたします。
代表監査委員
事案の中で高度な専門性を必要とする場合については、その都度、専門家に相談する等、考慮したいと思っております。
吉田
いろいろな専門があると思いますが、具体的に専門家とは、例えば市の顧問弁護士など市と既に契約している相手方ということになるのでしょうか。
代表監査委員
先ほどの独立性の観点から、市長部局と契約している顧問弁護士は私は対象外だと思っております。したがって、もし相談するにしてもそれ以外の弁護士等を頼みたいと思っております。
また、確かに監査委員については、特に小さな市町村にとっては力不足というところもあります。例えば東京都のように大きな自治体ですと、建設の専門家やコンピューターの専門家がいらっしゃいます。ですから、そういうものについて必要になった場合にはそれなりのことを考えていきたいと思っております。
吉田
仮に外部の専門家からアドバイスを受けるとなった場合はやはり報酬が必要となろうかと思いますが、その点についてどのようにお考えかお伺いします。
代表監査委員
当然、報酬が発生すると思っております。私も民間の監査法人に勤めていたときには、例えばコンピューターについてはコンピューターの専門家に監査等をお願いするわけですが、それなりの報酬が発生しますので、当然、予算化して予算を措置した上で委託する形になります。ただ、住民監査請求の場合には回答するのに非常に短い期間と定められているので、非常に難しい問題だと思っておりますし、それほど安くはないことも十分承知しております。
吉田
そうなると、ほとんど個別外部監査に近い形ではないかと感じられましたので、次に進みたいと思います。
外部監査制度については、令和7年6月定例会で大久保主計議員が一般質問を行い、市長からは、現任の識見監査委員は、包括外部監査人の補助者としての実績もあることから、監査委員の専門性は確保されているものと捉えているが、導入の可否について調査研究をさせていただきたいとの答弁がありました。
仮に必要な条例が制定され、外部監査人との間で外部監査契約が締結されている場合、住民監査請求の請求人は、監査委員の監査に代えて、個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができるとされます。今後、いつどのような内容の住民監査請求があっても適切に対応できるよう、監査機能の専門性・独立性の強化を図るとともに、市の監査機能に対する住民の信頼を高める必要があると考えます。
そこで、小項目3 個別外部監査の導入の必要性について、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
前回、令和7年6月議会の一般質問の際にも御答弁申し上げましたとおり、本市の歴代の識見を有する監査委員は、民間の公認会計士や税理士から選任しており、現任の識見監査委員は、包括外部監査人の補助者としての実績もあることから、監査委員の専門性が確保されているものと捉えており、現時点では個別外部監査の導入の必要性についてはないものと捉えているところであります。
なお、全国的に個別外部監査の導入事例は少ないものの、導入している自治体もあることから、引き続き調査研究してまいりたいと考えております。
吉田
大久保議員の一般質問からまだ3か月ですので、それほど間を空けずに同じテーマで質問するのもどうかと思われるかもしれませんが、市長は、調査研究するとは言いませんでしたが、したいとはおっしゃったので、3か月の間で調査研究を行った内容がもしあればお伺いいたします。
市長
まだ時間がそれほど経過しておらず、特段ここで申し上げることはないかと思います。ただ、契約に当たり、やはり専門性が必要になるので、契約の範囲やテーマなどを検討しなければならない、そして、どのような監査請求が出されるか分からない、しかも短期間で答えを出さなければいけない中で、先ほど代表監査委員からお話があったとおり、ある程度予算をしっかり確保した上で、多くの分野の方ときちんとつなぐことができるのかということで、その辺のマッチングについては一つ課題ではないかと思っております。
吉田
やはり条例の制定が必要ですし、契約を結ぶということで、契約金がかかるのか、それとも個別の事案ごとに費用を要するのか、その辺は私も調べ切れていませんが、一つの流れということでは今後の検討課題かと思います。
それでは、次に移ります。監査結果の公表についてです。
法律上、住民監査請求により暫定的停止勧告が行われた場合と本案決定した場合は、通知書や決定書を請求人に通知するとともに、内容を公表することが義務づけられています。一方、住民監査請求が却下された場合、却下決定書の本文は公表を義務づけられておりません。個人情報等に配慮した上で公表している自治体もありますが、本市は非公開としています。
却下決定は、当該財務会計行為の違法性、不当性について実体的判断を示したものではないため、住民にとってどのような場合に却下されるのかについての参考にはなるとしても、監査請求の先例としての価値が大きいとは言えないとされます。しかし、監査委員も執行機関の一つであるため、監査委員の運営に対しても住民のチェックが入ることを想定し、積極的に情報を公開することで、住民自治が一層高度に進展することが期待されると思います。
そこで、小項目4 審理の透明性を高めるため、住民監査請求の結果について、件名等に加え本文を市ホームページで公表すべきと考えますが、代表監査委員の御見解をお伺いいたします。
代表監査委員
地方自治法では公表についての具体的な例が示されていないことから、本市における過去の事例に準拠して、かつ請求人のプライバシーを考慮し、公表したものでありました。
今後につきましては、他市の公表事例を参考に、公表方法について調査研究してまいりたいと考えます。
吉田
自治体の住民で住民監査請求にまで興味、関心を持っている人はそれほど多くないかもしれませんが、やはり見る人が見れば、公表している団体と公表していない団体とでは、却下決定まで公表しているほうが透明性を高める努力をしていると感じると思います。
検討といっても、するかしないかどちらかしかなく、事例を集めても多数決で決められることではないので、同規模の自治体を調べるなど様々な方法があると思いますが、どのような方向性で検討を進めていくお考えかお伺いいたします。
監査委員事務局長
他市においては住民サービスの一つとして捉えていると伺っておりますので、なお調査研究させていただきたいと思います。
吉田
では、なお調査研究を進めていただきたいと思います。
大項目2を終わりまして、最後の質問事項に移ります。大項目3 仙台ビール園等の跡地における開発についてです。
小項目1 把握している計画の内容を市長にお伺いいたします。
市長
仙台ビール園等の跡地については、現時点では、当該跡地の土地利用の方向性等、決まっていないものと伺っており、市として今後の計画についてお答えできるものはありません。
吉田
9月8日の二階堂 充議員の一般質問でも同様の御答弁がありました。駅に隣接していると言っても過言ではなく、人が集まるには非常に適している土地で、そして、これからゼロカーボンシティを目指す中で、やはり駅から近いことは土地を開発する側としてもいろいろな可能性があると思います。
まず現状確認ですが、当該土地は用途としては工業地域であり、工業地域に建築が認められないものとして、ホテルや旅館、劇場、映画館等、キャバレー、幼稚園、学校等、それから病院などであり、また、店舗やカラオケボックス、パチンコ屋等は床面積1万平方メートル以下に限られるといった規制がかけられていると思います。まずこの辺の事実確認ですが、今申し上げたことは正確かどうか教えてください。
政策企画課長
議員から御紹介いただいた内容のとおりです。
吉田
例えば駅前だからホテルが建つかもしれないといううわさを聞きますが、工業地域なのでホテルは建設できないわけです。本市の駅前にホテルを建ててどのぐらい利用者がいるかなど市場の状況は分かりませんが、いずれにしても制限がいろいろとある中で、土地の所有者から市に対して用途変更に係る相談や情報提供を求められたことはあるでしょうか。
市長
今回の御質問に当たって相手方にもいろいろと確認させていただいているのですが、現時点において今の経緯も含めて公表できる決まった内容はないところです。
吉田
解体工事も大分進んでいて、何かはできるのでしょうが、公表できないのであれば仕方がないと思います。ただ、今後、用途の変更などについて相談等があった場合、市としてはどういった形で関与していくことになり得るのかお伺いします。
市長
市としましては、あの場所は名取の中心部であり一等地ですので、本市全体にとっても地域にとっても進出される企業等にとっても一番ポテンシャルが上がるような形で進めていただきたいと思っており、場合によっては用途地域の変更について市で一緒に動いていくことは可能性としてはあると捉えております。
吉田
ポテンシャルという言葉がありましたが、本当にそのとおりです。駅に隣接してあれだけ広大な土地は全国的にも珍しいのではないでしょうか。今、人口が減少していく中、いろいろな定義があるようですが、いわゆるコンパクトシティーの考え方のように、駅周辺にマンションなど集合住宅が建設され、そこに生活圏を徒歩で移動する人たちが集まってくるというのは、個人的にはこれからの時代に望ましいのではないかと思います。それ以外に商業施設などでも人がどんどん集まってきて市内の経済活性化につながりますし、いろいろと期待をしたいところです。
その一方で、電車ならいいのですが、やはり自動車を利用する方もいます。今は1人1台自動車を所有するような時代ですから、人が住むとなったときに当然自動車の交通量の増加が考えられるわけで、そこで次の質問に移ります。
小項目2 周辺道路の渋滞が悪化しないよう、あらかじめ対策を講じるべきと考えますが、市長の御見解をお伺いいたします。
市長
先ほども申し上げたとおり、現時点では今後の土地利用の方向について決まっていないものと伺っておりますが、今後、何かしらの開発という方向性が示された際には、渋滞対策等に関する検討、協議を進め、地域の皆様に御迷惑をおかけすることのないよう取り組んでまいりたいと考えております。
吉田
私も周辺に住んでいまして、いろいろな時間帯に通りますが、周辺の道路の現状での曜日や時間帯、天候ごとの渋滞発生状況などを把握していたらお伺いします。
都市計画課長
例えば都市計画道路植松田高線については、現況の交通量は1日約2,900台で、令和4年度の将来交通量の推計では1日大体4,000台から5,900台となっています。もちろん仙台ビール園等の跡地の開発はこれからですので、それを含めた交通量の予測はありませんが、今後開発が行われた場合は増えるだろうと思っております。
吉田
車の交通量のほかに、道路の形状といいますか、特に交差点が問題だと思います。葬儀場やDCMホーマックがあるところの交差点については、仙台ビール園等の跡地、南側から北に向かって進んで右折をすると田高の陸橋になりますが、右折レーンが短いために直進レーンまで塞がってしまい、条件が重なった場合は信号を3回待たないと直進する車も進めない状態が発生しています。
こうしたことから、ほかにもいろいろと施設があるのですぐには難しいと思いますが、今後施設ができた際に道路をそれなりに改善しなければいけないのではないかと思います。ただ、町内会に回ってきた情報によると、都市計画道路植松田高線で、仙台ビール園等の跡地の車両の出入口が北側へ移りましたが、あの辺で道路の地下に埋設されている水道管か何かを付け替える工事を行うとお知らせがありました。そうすると、新たに道路の拡張などを行うときに影響が出てくると思うのですが、そのような点での情報の連携はできているのでしょうか。
都市計画課長
情報の連携は今のところありません。ただ、繰り返しになりますが、まず開発者側で計画を出してから道路等の検討が始まりますので、何かしら開発の方向性が示された段階で、地域の皆様に御迷惑をかけないように早急に協議を進めていきたいと思います。
吉田
地域住民として、人が増えてにぎわいが拡大していくのはとてもうれしい一方で、車の渋滞等などの影響はできるだけ避けてもらいたいと思いますので、これから計画が進められる際には、事業者側の提案をよく聞きながら、住民の声も聞いて現在の渋滞の状況等を悪化させないようにしっかりと対策を取っていただきたいと思っております。
以上で私からの一般質問を終わります。
本会議
(議案第78号 令和7年度名取市一般会計補正予算)
吉田
12、13ページ、21款4項3目教育費収入1節遺跡調査受託事業費で、こちらは受託となっているのですが、どちらの団体から受託するのでしょうか。
文化・スポーツ課長
まず、下余田地区ほ場整備事業関連発掘調査については、県から委託される予定となっております。もう一方の名取中央スマートIC周辺地区区画整理事業関連発掘調査は、名取市名取中央スマートインター周辺土地区画整理組合設立準備委員会から受託した事業となっております。
吉田
歳出は事業費全体で1,110万円ということで、歳入と比べると受託費が100万円分足りないのですが、それはなぜ単費でということになるのか、全額出ない理由についてお伺いします。
文化・スポーツ課長
まず、受託費の割合ですが、下余田地区ほ場整備事業関連発掘調査については、事業費800万円のうち、87.5%である700万円が受託費となります。名取中央スマートIC周辺地区区画整理事業関連発掘調査については、事業費310万円の100%が受託費となります。
下余田地区ほ場整備事業関連発掘調査の事業費の残り12.5%は、このほ場整備事業の農家負担分に当たるものですが、現在の農林水産省と文化庁の取決めにより、埋蔵文化財調査における農家負担分に当たる経費については自治体の文化財保護担当部局において負担することとされていることから、12.5%相当分である100万円については一般財源での計上となっております。
財務常任委員会
(議案第74号 令和6年度名取市歳入歳出決算の認定)
吉田
9、10ページ、1款2項1目固定資産税、毎年お聞きしていますが、地方税法第348条第2項第9号に基づいて学校法人を非課税としている例について、令和6年度の法人数と筆数をお伺いいたします。
税務課長
7法人で55筆です。
吉田
令和5年度までは54筆だったと記憶しているのですが、1筆増加した部分についてはどういった理由があるのでしょうか。
税務課長
既存の法人ですが、新たに申告内容の変更ということで1筆増加になりました。
吉田
9、10ページ、1款2項1目固定資産税です。先ほどの答弁でさらに1筆分が非課税の扱いになったということで、減っているわけではないというのが事実です。場所についても、以前の答弁によりナスパと特定されていますが、随分前から申し上げているように、学校としての継続的な活動の実態がないということで、いろいろと議論してきたところです。つい先日、令和7年8月21日に県は、ナスパの跡地を工業団地の用地にすると公表しました。本市から提案されたということで、そのあたりの経緯を調べましたら、令和5年12月14日に、県から本市に対して、適切な土地はないかという情報提供のお知らせが来たと。私はその3日前の令和5年12月11日に一般質問をしたので、何で3日後にそういう流れになったのか、すごく不可解なのですが、そのときの答弁は明確ではありませんでした。その後、本市は令和6年1月15日に、ナスパ跡地を含む幾つかの候補地を県に回答しています。ということは、もうその時点でここは学校活動ではなくて、工業団地にふさわしい、空き地のような扱いだという認識だったと思うのですが、令和6年度はそういう認識の上で税務調査等をどの程度行ったのかお伺いいたします。
税務課長
令和6年12月の一般質問等でお答えしていたところもありますが、疑義が生じたことを受けまして、令和7年度課税に向けて適正に対応すべく、現地調査あるいは聞き取り等の調査検討を行ってきたところです。
吉田
基本的に賦課期日は1月1日となっていますので、令和7年度分の課税の判断について令和7年1月1日、どのような判断をされたのかお伺いします。
税務課長
活動実態の確認や調査等を行ったところですが、詳細については、以前もお答えしたように、地方税法上の守秘義務もありますので差し控えさせていただきます。御了承願います。
吉田
9、10ページ、1款2項1目固定資産税で、家屋の課税対象となった総数と、令和5年度と比較した増減の棟数をお伺いします。
税務課長
令和6年度の課税対象家屋は3万1,072棟でした。令和5年度課税対象家屋が3万901棟でしたので、171棟の増となっております。
吉田
全体として増えているということですが、新築と滅失については捉えているでしょうか。
税務課長
令和6年度課税に係る新築家屋は343棟、滅失家屋は185棟でした。
吉田
31、32ページ、15款2項1目総務費国庫補助金2節デジタル田園都市国家構想交付金の収入未済額について伺います。情報発信プラットフォーム運用事業とかいろいろと含まれていると思いますが、この繰越しとなっている事業名の中で、令和5年度も繰越しになっている事業があれば、どれが当たるのかお伺いいたします。
政策企画課長
デジタル田園都市国家構想交付金の収入未済額706万円、こちらが繰越しになります。その内容ですが、当該交付金を充当し実施している事業のうち、地域DX推進事業に係るものになります。内容としては、ナトぽたの機能改修、拡張に係る費用と、なとりコイン事業において、なとりコインプレミアム事業の実施を見据えて加盟店の決済用端末の購入補助などに取り組んでおりますので、こういったものについて国との協議を行いながら、繰越しとして令和7年度に実施することとしたものです。
それから、令和5年度からの繰越し分ですが、令和5年度から令和6年度にかけても地域DX推進事業において国との協議を行い繰越しをした部分がありました。内容としては、ナトぽたとなとりコインそれぞれのシステムをシングルサインオンという形で対応できるようなシステム改修を考えていましたが、こちらについては最終的に実施することがなくて、繰越しを行ったものの不執行となったというものです。ですので、歳入決算額に令和5年度からの繰越し分については計上されていないということになっております。
吉田
31、32ページ、15款2項1目総務費国庫補助金2節デジタル田園都市国家構想交付金です。頂いた補足説明の資料に具体的な事業名を載せておられましたが、主なものの金額の内訳をお伺いいたします。
政策企画課長
デジタル田園都市国家構想交付金の収入済額の内訳です。まず1つ目として、なとりスーパーキッズ育成プロジェクト、こちらの事業に1,143万2,555円、2つ目として、名取市地域DX推進事業に2,628万961円、3つ目として、スマート水道メーター導入事業に7,801万2,175円、4つ目として、クラウド型校務支援システム導入事業に1,028万9,840円をそれぞれ充当しております。
吉田
これは1円単位までかなり細かい数字になっておりますが、この額は、令和6年度中の事業が行われて、その中から交付金が認められる事業に充てられていくと思います。例えば、申請する際にKPIなどを設定していると思うのですが、KPIの達成目標に達しなかったことによって、それが要因で交付金の額が削られたというようなことはあり得るのでしょうか。
政策企画課長
これまでのところ、KPIの未達成ということをもって交付金の減額とか、そういった指導なり対応が国からなされたという経過はありません。
吉田
39、40ページ、16款2項1目総務費県補助金3節移住支援事業費、頂いた補足説明の資料に19世帯とあり、令和5年度より減少しています。これは県の事業ということで、県内35市町村、皆取り組まれていると思いますが、ほかの自治体と比べて本市の19世帯というのはどのぐらいの位置にいるものなのでしょうか。単純に比較はできないと思いますが、ほかの市町村の実績等、何か比較のデータなどを持っていたら、主なところを伺いたいと思います。
なとりの魅力創生課長
まず、令和6年度の県内の移住支援金の支給実績ですが、県全体で171件あります。そのうち本市は19件ということで、県内で第2位、割合としては11.1%となっています。参考までに、第1位は仙台市、こちらが90件で全体の52.6%ほど、第3位は石巻市、こちらが10件で全体の5.8%程度、以下、第4位が8件、第5位は4件という形で推移している状況になっております。
吉田
61、62ページ、21款5項2目雑入13節返還金です。令和6年度中に部活動を目的とした越境入学の件があって、その際、虚偽の住民登録があったということで、不当に得た利得は返還されるといったような答弁がかつてあったと記憶しているのですが、その分についてはこの中で返還があったということでよろしいですか。
学校教育課長
16節の雑入のところに入っておりますが、全て返還はしていただいております。
財務常任委員会第1分科会
(議案第74号 令和6年度名取市歳入歳出決算の認定)
吉田
市政の成果138ページ、常備消防費、消防事務の1 予防活動の(2)危険物施設、防火対象物の査察指導についてお伺いします。指示・指導勧告数については令和5年度から変化もありますが、指示や指導を行った後、それに対する対応状況の確認は行われていて、この件数全てが改善されたという認識でよろしいでしょうか。
消防署指導係長
防火対象物については、査察で不備や不良箇所が確認された場合、その場で予防査察結果通知書を交付し、併せて改善報告書の提出を求めます。令和6年度は延べ136事業所に予防査察結果通知書を交付し、うち121事業所から改善報告書の提出がありました。提出がない事業所については、年度末に電話連絡をし、調査後、必要に応じて改めて立入検査を行っております。
予防課危険物係長
危険物施設についても防火対象物と同様の査察を実施しており、指示や勧告を行った場合は予防査察結果通知書を交付し、改善報告書の提出を求めています。改善報告書に修繕期限が示されている場合は、その後、電話で改善状況を確認しております。確認できない場合は、次年度の立入検査の際に改善がなされているかを確認しております。
吉田
先日、大阪市で消防隊員が亡くなるという痛ましい事故がありました。当該施設では、指導が行われていたにもかかわらず改善がなされていなかったことも分かり、改めて危機感を抱いているところです。そこでお伺いします。危険物施設の指示・指導勧告数が延べ30件とありますが、令和6年度中に改善するとの報告があったにもかかわらず、現在も改善が完了していない施設はあるのでしょうか。
消防署指導係長
令和6年度に改善報告書の提出があったものについては、改善済みと判断します。未完了のものについては、継続して指導、立入検査に行く状況です。
先ほど申したとおり、改善報告書提出のあった121件については改善済みとの判断で、それ以外については指導を継続している状況です。
予防課危険物係長
令和6年度は指示・指導勧告数が延べ30件あり、そのうち29件で改善報告書が提出されております。それ以外の1件については、法に基づき、継続して改善の指導をしております。
吉田
市政の成果138ページ、常備消防費、消防事務の1 予防活動の(3)民間協力団体の育成の中で、防災安全協会についてお伺いいたします。こちらは、令和6年度中に設立10周年の記念式典が開催された団体だと思います。もともとは名取市危険物安全協会と名取市防火管理者協議会が統合されたようですが、現在の主な活動内容をお伺いいたします。
予防課予防係長
防災安全協会の令和6年度の活動内容としては、会員事業所の危険物取扱者試験の合格率を上げるために試験対策の講習の実施、事業所内で発生した救急事案に対応できるように救命講習会の実施、また、事業所内での災害に対応できるように防災訓練などを実施しております。
吉田
育成とありますので、今の訓練などについては市の消防本部としても積極的に協力しているという認識でよろしいですか。
予防課予防係長
協力して実施しております。
吉田
市政の成果141ページ、常備消防費、救急高度化事業の2 救急救命士病院研修等について、令和6年度の実績をお伺いいたします。
警防課救急企画係長
病院研修の実績ですが、救急救命士の生涯学習という項目があり、記載の委託先3病院において、私も含めて有資格者が受講しております。内訳としては、イムス明理会仙台総合病院8名、総合南東北病院8名、仙台厚生病院4名となっております。また、岩沼地域メディカルコントロールの基幹病院である総合南東北病院に関しては、救急救命士の行う特定行為の指示に係る費用も含まれており、これらを合算したものとなります。
吉田
その研修は、継続的に複数回受講するものではなく、1回ごとに完結するタイプのものですか。
警防課救急企画係長
救急救命士の資格を持って活動している以上、一定の手技と知識を維持しなければいけませんので、研修は年に1度、1週間、実際に救急現場で行う処置や手術室の見学等で知識等を深め、職場に戻って運用する形になります。
吉田
市政の成果142ページ、常備消防費、消防活動の成果の中でお伺いいたします。令和6年12月に手倉田出張所が移転改築され、救急車1台と消防車1台が配備されています。令和6年度末までの約3か月間ですが、現場到着までの時間などに変化は見られるでしょうか。
消防長
救急車は令和7年度配備でしたので、令和6年度の実績としてはポンプ車のものとなりますが、具体的な数値は把握しておりません。令和7年度、救急車に関しては数字を把握しており、名取が丘地区、手倉田地区、特に愛島台地区では到着がかなり早くなったと感じております。
吉田
令和6年度に関する審査ですが、令和7年度は到着時間が早くなったとのことです。ただ、令和7年度からは、手倉田出張所に救急車が配備されることで本署の救急車が1台減ることになりますが、通報場所によって救急車を本署から出動させるか、出張所から出動させるかといった運用の変更について、令和6年度、どのように検討したのでしょうか。これまで南部や西部の地域では本署から出動していたと思いますが、どのエリアを手倉田出張所が優先的に担当する形になったのか、その考え方をお伺いします。
消防長
令和7年度から救急車を配備するに当たって、令和6年度に行った検討結果として、線路から西側の手倉田地区、大手町地区、名取が丘地区、愛島地区、高舘地区の一部を手倉田出張所の担当とし、線路から東側の地区は本署、高舘地区は全般的に高舘出張所が担当する形です。
吉田
市政の成果143ページ、非常備消防費全体でお伺いいたします。令和6年10月に、当委員会の所管事務調査として消防団組織再編について説明がありました。その際の資料には今後のスケジュールが示されており、消防団組織再編計画の策定が令和7年3月までとされ、市の二役へのレクを行い、市長の決裁も必要となっております。この計画は、予定どおり策定されたという理解でよろしいでしょうか。
消防本部総務課長
消防団組織再編計画に関しては、年度の締めという形で、令和6年度中の報告書を完成させ、市長へ報告しております。
吉田
その報告された主な内容をお伺いいたします。
消防本部総務課長
本市の消防団は6分団あり、分団長が現状維持でよいと考えている分団は4分団です。残る2分団については、再編を検討したい、あるいは一から検討を行いたいとの意向です。報告書では、6分団それぞれの状況を整理して記載しております。
吉田
市政の成果143ページ、非常備消防費、消防団運営事業の4 消防自動車等の維持管理、車両の保有状況についてお聞きします。この小型動力ポンプ付積載車35台のうち、令和6年度に更新されて新しくなったのはどこの分団の車両か、お伺いします。
警防課警防係長
増田分団第3部の車両になります。
吉田
市政の成果144ページ、非常備消防費、消防団運営事業の8 団体負担金の(2)宮城県消防協会名取・亘理地区支部について、37万円となっていますが、令和5年度に比べて金額が3倍ぐらいになっておりますが、その理由をお伺いします。
消防本部総務課総務係長
令和4年度、令和5年度はコロナ禍を考慮し、80%分減額していましたが、本来の負担額に戻ったため、このような金額となっております。
吉田
2割引きで80%になったのではなくて、80%引いて20%を支払っていたということですね。
消防本部総務課総務係長
委員お見込みのとおりです。
吉田
市政の成果11ページ、庁舎管理費、庁舎管理事務の3 光熱水費、電話設備借上料、電話料、燃料費で、電話設備借上料の金額が令和5年度と比較して大きく増額となっておりますが、その要因についてお伺いいたします。
財政課管財係長
電話機等の借り上げ契約については5年間の長期継続契約でしたが、令和6年10月に、さらに5年間の契約更新をしております。その際、一部にのみ導入していたナンバーディスプレー機能つきの多機能型電話を大半の部署に導入しました。それに伴い、電話機の借り上げ費用や回線工事費が必要となり、これらを長期契約の60か月で支払う形にしているため、金額が大幅に増加したものです。
吉田
これまでナンバーディスプレーなどの機能がなかったとのことで驚きました。今回、多機能型電話の導入によって金額が上がり、次回の更新まで毎年ほぼ同額の支出が続くものと思います。そのような回線電話だけでなく、職員が外出時に使用する携帯電話やスマートフォンについても、市が業務用として支給してはいないのでしょうか。
財政課管財係長
保健センターなど、外出する機会の多い施設については、各部署で携帯電話を業務用として使用している例があります。
吉田
市政の成果15ページ、交通防犯対策費、防犯事業の2 防犯カメラ設置事業補助金について、補助団体数3団体、台数4台とありますが、令和6年度、どのような場所にどのような経緯で防犯カメラを設置したのか、お伺いします。
防災安全課交通防犯係長
4台のうち2台は公園周辺に、あとの2台はそれぞれ交差点に設置しております。
吉田
この事業は継続して実施しておりますが、令和6年度のこの4台を加えて合計何台になったのか、また、防犯カメラの映像によって犯罪などの解決に結びついたケースがあったかどうか、お伺いします。
防災安全課交通防犯係長
令和6年度において、合計20台が設置済みとなっております。また、防犯カメラの映像によって犯罪の解決に結びついたという情報については、市に直接問合せはありませんので、把握しておりません。警察からの情報については、基本的に外部には提供されないため、把握しておりません。
吉田
事項別明細書91、92ページ、2款1項18目財政調整基金費の財政調整基金積立金についてお伺いします。財政調整基金は、定期預金以外に地方公共団体金融機構債で2億円を運用していますが、令和6年度における評価額や、そこから生じる含み益、含み損の状況についてお伺いします。
財政課財政係長
事項別明細書92ページの財政調整基金積立金のうち、こちらは基金利子として積み立てているものですが、運用している2億円の債券については約100万円の運用益となっております。
吉田
利息ではなく、債券そのものの価値が利息の変動によって変わるはずですが、この点についてお伺いします。
会計管理者
基金の管理は会計課で行っておりますので、私から答弁いたします。詳しい資料はありませんが、評価額について、1億円分の債券2本を保有しており、約8掛け程度の評価になっていると思われます。
吉田
市政の成果16ページ、公共交通対策費、公共交通対策事業の2 委託料の(1)乗合バス運行委託料で、乗合バス「なとりん号」について伺います。運行中のバスの位置やバス停までの到着時間が地図上に表示されるインターネットサービスがありますが、令和6年度の利用状況について、令和5年度との比較をどのように捉えていますか。
防災安全課交通防犯係長
委員御質疑のバス位置情報サービスについては、アクセス状況などのログを取得していないため、アクセス数や利用数の増減については把握しておりません。ただ、便利なサービスであることから、全バス停の看板にステッカーを貼付し、周知に努めております。
吉田
非常に便利なサービスだと思いますので、広く周知を図ることにより、これまでバスを利用していなかった方の利用促進にもつながるのではないかと思います。令和6年度中に、新たな周知の取組などは行われたでしょうか。
防災安全課交通防犯係長
先ほど述べたとおり、全バス停にステッカーを掲示するとともに、市ホームページ等を通じて積極的に周知を行っております。正確な利用数は把握しておりませんが、バス停で待っている際、携帯電話等でバスの位置情報を確認している方も多いと伺っております。
吉田
事項別明細書109、110ページ、2款6項1目監査委員費に関してお伺いします。先ほど、基金の中で債券による運用で含み損が生じているとの説明がありました。満期まで保有すれば損失が発生するものではありませんが、突発的な事由で必ずしも満期まで保有できるとは限らないため、債券運用については様々な考え方があると思います。現在、実際に含み益が出ているにもかかわらず、審査意見書などではこの点に言及されていません。監査委員としては、含み損が生じていることについて、何らかの調査や把握を行っているのか、お伺いします。
監査委員事務局長
原則、満期まで運用している状況は確認しております。安全性を確認した上で、審査意見書に掲載しております。
吉田
事項別明細書73、74ページ、2款1項1目一般管理費の備考欄にある秘書関連事務について、令和5年度より若干増額となっていますが、その主な要因をお伺いします。
政策企画課秘書係長
令和6年度、補正予算で旅費70万円を計上しております。
吉田
台湾へ訪問し、本市のインバウンド促進を目的に交流したものと思いますが、PRなどの抽象的な効果ではなく、具体的に数字などで表せる成果があればお伺いします。
政策企画課秘書係長
具体的には、台湾で開催された日本東北遊楽日2024に参加しております。2日間の来場者が延べ9万5,000人ほどと伺っております。そのほか、宮城県内の市長が台湾の交通部観光署などの主要機関を訪問し、意見交換を通じて関係構築を図ってきました。
具体的に効果を数値で示すのは難しい面もありますが、台湾から日本への渡航者数、特に仙台空港を利用して来日する方が増加傾向にあると聞いております。例えば白石市長からは、白石城さくらまつりにおいて、日本東北遊楽日で知って訪れたという台湾の方がいたとのお話もありました。そのようなことから、本市にも一定の効果があったものと考えております。
吉田
事項別明細書79、80ページ、2款1項6目企画費12節委託料の繰越明許費の中に、さきの総括質疑の答弁にありました公募型プロポーザルによる名取市東日本大震災復興記録誌作成業務委託が含まれていると思います。令和7年度への繰越しについては、令和7年6月定例会で質疑があり、その際の答弁では、いろいろ作業を進めていく中で、震災後の様々な経過等について、より丁寧に調査あるいは関係者への聞き取りを行った上でしっかりとした記録誌を作成したいためとのことでした。それは事業者側が業務を進める中での判断だったのか、それとも市側の判断なのでしょうか。
政策企画課政策係長
名取市東日本大震災復興記録誌の作成においては、委託事業者と市がその都度協議を行っておりました。令和6年度中には、記事のメイン部分となる復旧・復興事業に関して各課へのヒアリングを実施しておりましたが、その過程で得られる情報量が非常に多かったため、一つ一つ丁寧に整理して作成する必要があるとのことで、市と委託事業者の協議の下、作成にもう少し時間を要するとの判断に至り、繰越しを行ったところです。
吉田
令和6年第6回定例会の一般質問において、競争入札ではなく、なぜ公募型プロポーザルなのかとの質問に対して、企画力や技術力、遂行能力などを考慮したためとの答弁でした。この事業を実施するに当たり、プロポーザルの中では様々な提案があったと思います。その中で、今回のような状況になることも想定されていたのか、提案内容の詳細までは分かりませんが、最終的にプロポーザル契約については適切な判断であったと捉えてよいのか、お伺いします。
政策企画課長
繰越しについては、作業を進める中で、震災復興事業のボリュームが当初想定よりも大きかったことや、当時業務に携わった職員などへの聞き取りを基にしっかりとした内容にするためには、より時間をかけて丁寧に進める必要があると市が判断し、委託業者と協議の上、契約期間の延長を行ったものです。
記録誌については、他の市町村と被災状況が同じではないことから、他の事例をそのまま用いることは適切ではないと考えております。そのため、編集や冊子の見せ方などの経験・能力を十分に有する事業者に依頼したいとの思いから、プロポーザル契約を選択したものです。この点については御理解いただきたいと思います。
吉田
市政の成果7ページ、企画費、地方創生事業の1 委託料の(1)なとりスーパーキッズ育成事業委託ですが、受託事業者と下請事業者の金額の内訳をお伺いいたします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
なとりスーパーキッズ育成事業委託の経費内訳としては、マネジメント経費が880万円、Natori Cup開催経費の事前調整分が275万円、ホームページ運用管理経費が220万円、キッズ遠征費が35万2,920円、パーソナルトレーニング経費が104万7,059円、メンタルカウンセリング経費が60万5,000円、コーチ派遣費が688万8,405円、その他諸経費が23万8,033円となっております。
吉田
そうではなく、受託した事業者と下請事業者が受け取る金額の内訳をお聞きしたかったのです。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
大変失礼しました。受託事業者の内訳については、株式会社ムラサキスポーツが657万7,000円、メンタルカウンセリングを受託している株式会社法研が55万円で、それぞれに消費税を加えた形となります。
吉田
株式会社ムラサキスポーツが約700万円ですから、残りの約1,500万円がセントラルスポーツ株式会社になるわけです。非常に費用がかかっていることが分かります。この事業については、当初想定した内容が進んでいない理由として訴訟が挙げられていますが、訴訟がなかったとしても本当に順調に進んだのかは疑問です。全国で同様の事業を行っている自治体は、ワールドクラス・パスウェイ・ネットワークに参加しており、法律面も含めて適切に処理していますが、本市は参加していないようです。その点からも、情報不足だったのではないかと考えております。
市政の成果には認定児童2名と掲載があり、1名は令和6年度末ぎりぎりで認定されたと記憶しておりますが、その正確な日付をお伺いいたします。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
認定については、令和6年3月1日に申請があり、実際に認定したのが令和6年3月28日となっております。
吉田
この事業は、当初は非常に純粋な気持ちで始めたものだと思います。研修会で提案された内容などを見ても、本市の魅力を高めるというしっかりとした目的を感じます。ただ、事業化の段階で、シティプロモーション関連としてデジタル田園都市国家構想交付金の地方創生推進タイプの交付を受けることが目的となって、申請段階の資料を精査しても最初の理念から逸脱しているのではないかと思います。
令和6年度は約2,288万円も支出しながらも、認定児童は1名でした。仮に2名として単純計算すると、1人当たり1,000万円以上になります。この金額があれば、希望に合ったコーチを選び、遠征に行き、技術力を高め、オリンピックを目指して十分にトレーニングが可能だと思われます。しかし、間に業者が入ることで、その分の経費が大きく差し引かれてしまいます。
そこで、お伺いします。認定児童が1名から2名になったことによって、金額的にどのような影響があるのでしょうか。
なとりの魅力創生課魅力創生係長
令和6年度については、認定が年度末となったこともあり、金額的に大きな影響はありません。
吉田
市政の成果17ページ、電算運営費、電子情報化推進事業の5 デジタル化推進費の(1)RPA導入・運用業務ですが、総括質疑では令和6年度において新規の取組はなかったとのことでした。金額的には令和5年度よりも大幅に増加していますが、その理由についてお伺いいたします。
AIシステム推進課AI推進係長
増額については、令和5年度はライセンスの契約期間が6か月だったのに対し、令和6年度は11か月に延長したことが主な要因となっております。
吉田
RPAを導入・運用したことにより1,178時間分の業務時間削減があったとのことですが、単純計算すると1時間当たり約1,600円の削減になると思います。このような数字から、RPA導入の効果を評価できるという理解でよろしいのでしょうか。
AIシステム推進課AI推進係長
総括質疑の答弁でもありましたが、令和5年度にはRPAの新規運用はありませんでした。令和6年度の事業評価としては、令和2年度からのRPA導入に向けた検討過程において業務フローやアナログ作業の見直しが行われ、RPAを使用しない形も含めて情報機器を活用した自動化が進められたものも多くあり、これらを成果と捉えております。
本会議
(議案第91号 令和7年度名取市一般会計補正予算)
吉田
10、11ページ、7款1項4目観光費の12節委託料、宮城オルレコース造成事業委託料でお伺いします。山間部への観光誘客は必要で、課題であることは理解できますが、方法としてオルレを選んだ理由については、対象とする山間地域の住民からオルレを誘致したいという声があったのか、地域住民の声をどのように拾った上で今回の提案に至ったのかお伺いいたします。
商工観光課長
特に山間部にお住まいの方から強く要望があったわけではありません。先ほど説明したとおり、山間エリアには例えば熊野三社など観光スポットはあるのですが、なかなかそれを観光に生かし切れていないという課題がありました。また、本市は人力で旅する文化をうたっており、海手にはみちのく潮風トレイル名取トレイルセンターがありますので、そこと連携することによって相乗効果を生む可能性は十分あることも勘案し、今回オルレコース造成のための予算を計上しております。
吉田
先ほど認定のために韓国の本部から人が来てチェックをするという説明でした。韓国にあるオルレの団体からの認定が必要ということだと思うのですが、同様の事業を行っているほかの自治体で、少し異様なあまり見かけない標識などが設置されていて、景観上いかがなものかという声があったり、あるいは住宅地に観光客が入ってくることによるいろいろな弊害が言われていて、オルレという方法を取らなくてもいいのではないか、もう少し上手な観光誘客の方法はあるのではないかと思います。
何が心配かというと、韓国の本部から認定を受けるということで、例えばコースをつくっていろいろな標識など設置物を置いた後に、地域住民から撤去してほしいとかうちのほうは通らないでほしいなど要望があったときに、本市の判断で改善できるのかどうか、まず確認しておきたいと思います。
商工観光課長
その点は市でも十分考えておりまして、やはりコース設定の際には例えば地域の代表者などとも話をする必要があろうかと思っています。また、設置後も定期的に地域の方と話合いなどを行い、対応できるものは対応していければと思っております。
吉田
同じく10、11ページ、7款1項4目観光費の12節委託料、宮城オルレコース造成事業委託料について、先ほど商工観光課長から明確に答弁いただけなかったので再度お伺いします。認定を受けて何かしら契約なり協定なりを締結すると思うのですが、その締結後、仮にコースの変更や設置物の撤去の要望を本市から出した場合、スムーズに変更が認められるような契約になっているのでしょうか。既にオルレを導入している自治体があるので、どのような契約を締結しているか調査済みだと思いますが、事実確認をお伺いいたします。
商工観光課長
そこまで詳細にまだ調査し切れていないところですが、いずれ本部に対して手続等が必要になりますので、その辺は今後詳細に確認したいと思います。
吉田
それは提案する前に確認しておかなければいけないことで、ここでこの予算が認められて、契約を締結し、その後何も変更できないとなると、地域住民としてはそんなはずではなかったということになりかねません。これは本当に重大なことで、相手もあることですから、韓国の本部と契約を締結した後に変更ができるのかどうかしっかり調べた上で再度提案してもらいたいと思うのですが、いかがでしょうか。
生活経済部長
契約締結後、変更等ができるのかどうかという御質疑ですが、先ほど商工観光課長が答弁したとおり、済州の本部にそこまで明確に確認している現状ではありません。また、既にスタートした他市町村の団体等に、そのようなことができる契約なのか、そして実際に契約締結後に変更等を行ったことがあるのかどうか、その辺についても現時点では確認を取っていないのが実情です。
先ほど商工観光課長が答弁しましたとおり、コースの造成に当たっては市でいろいろな方からお話を聞きながら案を作成します。その際、地域の方々がこういったコースではうまくないということにならないように、まず丁寧に説明をしながら、そして、済州の本部、また県に修正やコースの変更等が可能かどうか今後確認して、修正等が極力発生しないように進めていきたいと考えております。
吉田
10、11ページ、同様に7款1項4目観光費の12節委託料、宮城オルレコース造成事業委託料です。少しくどいようですが、オルレの基礎的なルールといいますか、内容をきちんと把握していない状況でこのような形で提案するのは時期尚早だと思います。
先ほどの御答弁に重ねてまた確認したいのですが、オルレコースとして認定を受けるための条件とはどういったものか。例えば、決まったデザインの設置物を置かなければいけない、またコースには住宅地や川を入れるなど、コースを設定する上でのルールといいますか、条件についてお伺いいたします。
商工観光課長
オルレコースを設定するためにはある程度条件が必要になります。主なものとしては、全般的には、道自体が主役ということで、歩くことを楽しむことができること、またできるだけアスファルトを避けること、コースの距離は10キロメートルから15キロメートル程度で、道草をしながら歩けるルートとされています。景観については、歩くことでしか見られない景色や見どころがあるルートであること、また二、三キロメートルごとに景勝ポイントがあること、子供や高齢者、女性でも歩けるところ、また険しい登山コースを避けるといった条件があります。
吉田
先ほど市長から増田川沿いにコースができたらよかったという話があって、私の家の目の前は増田川ですが、このようなことで海外からの観光客が押し寄せてきて、よく分からない言葉でしゃべりながら家の前をひっきりなしに通るようなことになったら、到底それは受け入れ難いものです。恐らくほとんどの住民はそのような環境は望んでいないのではないかと思うのです。そういうこともあって、住民の求めによらない、市の一方的な思いつきで予算化されることには本当に疑問を覚えます。
もう一つ、設置物についてよく理解できないのですが、私が把握している内容では、見た目に何と書いてあるか分からないデザインのちょっとした設置物をコース上に置くようです。こういったものについての現状の認識、そして、それには権利が発生すると思いますので、設置に当たって使用料のようなものが毎年かかったりしないのかどうかお伺いいたします。
商工観光課長
オルレのコース認定後については、宮城県では協定に基づいて幾らか協会に支払っています。本市としては、整備費とその後のメンテナンス等の費用は発生しますが、使用料のようなものはかかりません。
吉田
くどいようですが、10、11ページの7款1項4目観光費の12節委託料、宮城オルレコース造成事業委託料でお伺いいたします。
商工観光課長の御答弁の中で、今後のスケジュールとして地域住民や若い方の意見を聞くとありました。ただ、私の認識ですとあくまでもコース決定前の聞き取りということで、コースが決まった後、10キロメートルから15キロメートル程度のコースにわたる地域住民に説明していくのはとても大変なことだと思いますが、コースにある程度目星をつけて、周辺住民の了解といいますか理解を得ることがこの期間内に可能かどうかという点はどのようにお考えなのか。
そして、そのような中で、ハイキングコースのようになれば、当然お弁当を食べてごみが出ることになり、ごみなどいろいろな環境への悪影響に対して地域住民として非常に心配なので、そういったことも含めたコース決定後の地域住民からの意見の聞き取りについては、どのようなタイミングでどのような範囲で行うのかお伺いいたします。
商工観光課長
コース決定後については、日程までは詰めていませんが、適宜地域の方たちにお話を聞きたいと考えており、例えば、全員ではなくても、町内会長や区長などからお話を聞く機会は定期的に持ちたいと思っております。
マナーの件については、例えばマナー徹底の案内看板を設置したり、また、市ホームページやSNSでコース等について載せる必要があります、その際に多言語でマナー徹底の呼びかけを行って、上手に利用していただくように促していきたいと思っています。
吉田
一番影響を受ける地域住民への説明が後になり、しかも町内会長など一部にしか説明されないのでは、やはり私は認め難いと思うのです。それでは不十分で、絶対に事業が始まってからいろいろなトラブルが起きるのではないかと思います。設置看板にしても、今でさえ「たばこポイ捨て禁止」や「ごみを捨てないで」「犬のふんは持ち帰って」など数多くあちこちに設置されていますが、どれだけ効果があるか。しかも、そこに今度は海外を含めて観光客がやってくるとなると、今以上に環境が悪化することが十分予想されると思うのですが、それらの対策について、今の御答弁というか現在の計画の中では十分に検討されていないと思います。ごみ箱をしっかり設置して、そのごみ箱の管理まで市が責任を持って行うなど、そのぐらいはっきりと対策を示すのならまだしも、そのような対応も取らず、あくまで地域住民に理解を求めるだけでは、それは駄目ではないかと思うのです。既に事業委託が決まっていて、アドバイザーなどと言っていますが、ある程度コースの素案のようなものがきっとあるのではないかと思うのですが、地域に対して説明を行い、絶対にここには来ないでほしいという声があった場合に変更できる余地を残しておくのか、それとも一度決定したらもう進めるしかないという考えなのか、最後に確認させてください。
商工観光課長
コース設定の前にも地域の方にお話しする機会を設けて、その辺はしっかりと説明をしていきたいと思っています。コース設定後は、大幅なコース変更が生じない限り、軽微であれば、本部に変更後の図面等を送付し、了承いただければそれでオーケーだという話も聞いておりますので、軽微な場合はそういった形で進めさせていただきたいと思います。また、地域住民に対しても、現在、詳細な計画はまだ立てていませんが、極力住民の方に御迷惑をかけないようにしっかりと説明していきたいと思っております。












