吉田良の議会活動

議会

令和7年第1回臨時会(1月)

本会議

(一般市政報告)

吉田

今の市長の一般市政報告のタイトルが「市内中学校における部活動を目的とした虚偽の住民登録に基づく就学について」となっています。先日の議会運営委員会では「市内中学校における部活動を目的とした越境入学について」という件名で協議されていたはずですが、なぜこのタイトルが変わったのかお伺いします。

 

教育部長

タイトルが変更された理由について私から説明させていただきます。当初、越境入学という形で、市外から通学していた事実がありました。今回、その大きな理由として、住民票の不正な手続に基づく通学ということが判明したことから、虚偽という形でタイトルを修正させていただいたものです。

 

吉田

虚偽はもともと分かっていたことですが、このように、1回議会運営委員会で決められたことが本会議で違う内容で提案されるというのは、手続上どうなのでしょうか。それはよろしいのですか。どういう御見解なのでしょうか。

 

議長

休憩中に議会運営委員会を開催し、一般市政報告の取扱いについて協議した結果、件名を「市内中学校における部活動を目的とした虚偽の住民登録に基づく就学について」に変更することに決定いたしましたので、報告いたします。

 

吉田

今、大久保議員の質疑にもありましたが、令和6年2月の段階でより適切な措置を取っていれば、ここまで長引かないで、特に受験生が今いるということ、あるいはそうした話が大分広まっているということ、こうしたことを防ぐことができたのではないかと非常に強く思います。

そして、令和6年2月の段階で投書があったということで、実際には全ての該当する生徒や保護者から聞き取りを行っていると思うのですが、実際にこの虚偽の住民登録がされたのはいつからだったのでしょうか。

 

学校教育課長

令和5年4月からと把握しております。

 

教育長

令和5年4月からが2名、令和5年12月からが2名、令和6年4月からが5名ということで、時期は3回にわたっております。

 

吉田

今、教育長からの答弁でしたが、学校として実態を把握しづらい状況というのは確かに理解できるところはあります。昔のような家庭訪問が毎年行われていないというのが今の実情ですので、なかなか学校としては把握できない。それが言い訳になるわけではないのですが、そうした理由があることについては、一定の納得というか、それは仕方がない部分はあるかと思います。

ただ、一方で、住民登録の手続についての事務を行っているのは市長部局です。そちらで虚偽を見抜けなかったというのは、これはその事務に問題があるのではないかと思います。総務省から出ている資料によると、転入届出の際には審査を行っているはずであり、居住実態などの事実関係、本人の実在性、そして届出事実の信憑性ということ、そうした事務を丁寧に進めていれば、虚偽だということをその時点で把握できたのではないかと思うのですが、それが漏れてしまったのはいかなる理由によるものと捉えているのでしょうか。

 

生活経済部長

転入届に際しては、今お話しいただいたとおり3点、居住の事実の確認とか本人確認、届出内容、そういったものが正しいかどうかを確認して受理ということになります。

基本的に、転入届については、本市に実際に住んでから2週間以内に出すということになっており、まず居住の事実確認については、出された住所について、そういった住宅が建てられるような土地であるかどうかという地番での確認をさせていただいております。

それから、本人確認に関しては、当然、誰か世帯の方が代表して来ますので、その届出に来た方の免許証などで本人確認をするということで、世帯全員の確認までは行っていないところです。

次に、届出内容ということですが、今回の件でいえば、既に世帯構成がある住所に届出という場合については、これは別世帯ですかという確認はします。それで、別世帯ですという確認が取れれば、その世帯間の関係性まではなかなか私どもでは調査はしていないということで、あくまでも既存の住宅に別世帯として転入されるというところの確認までを行っています。

そういった3つの確認をして、特に問題がなければ転入届を受理するということで処理をしているところです。

 

吉田

生活経済部長、先ほどの御答弁について少し確認したいのですが、届出事実の信憑性の部分で、総務省からは、既存世帯に転入する場合は戸籍等により続柄を確認するとあるはずです。今回はまさにこれに該当すると思います。また、戸籍で確認できない続柄や異動日等に疑義がある場合には、適宜届出者に対して聴聞による確認等を行うとありますが、この件に限らず、本市は住民票の異動の届出、住民登録の際にはこの手続は行っていないということなのでしょうか。

 

生活経済部長

まず、転入世帯の家族構成などの届出内容について確認はいたします。それで、既存世帯への転入については、いろいろなケースがありますので、当然、住んでいるところに別な世帯が来ますから、関係性としては別世帯としての届出ですかという確認をして、別世帯だという確認が取れれば、届出自体の関係性の書類に不備がなければ受理するということで手続を進めております。

 

吉田

今回のケースは、コーチの住んでいるアパート、コーチの世帯に中学生が転入したという形になっているはずです。そうすると、私の吉田みたいなよくある名字でなければ、名字が違うはずですから、おかしいのではないかと気づくのが当然だと思うのですが、そのような届出を受けた際に、そこまで確認をしないで、名字は違うけれども問題なしという形で認めたということなのでしょうか。

 

生活経済部長

名字が違うという関係では、例えばの話ですが、嫁いだ方が子供さんを連れて実家に戻ってくるケースであれば、それは名字が違ったりするケースもあります。それから、祖父母の家に来るようなケースなどもあります。ですから、一つの世帯に新しい世帯が入ってくる場合は、その届出をする御本人とか届出の内容については当然確認させていただきますが、関係性については、別世帯としての転入ですかという確認をもって手続を進めているということです。名字が違うという部分については、いろいろなケースがありますので、特に名字が違うことをもって詳細な確認までは行っていないという状況です。

 

吉田

別世帯とおっしゃっていますが、そうすると今回のケースは中学生が世帯主になっているということなのでしょうか。

 

生活経済部長

子供だけではなく保護者の方との届出ということですので、私どもとしては、それを見て、保護者と子供が転入ということで書類上は特に疑義は感じなかったところです。

 

吉田

アパートとおっしゃいましたよね。アパートは2世帯も3世帯も同居できるような広さではないと思います。子供1人だけであれば、名字が違っても親戚とかそういう関係ということはあり得るかと思いますが、保護者が一緒に既存のアパートの世帯に別世帯として同居するということに、一般論として不自然さは感じないでしょうか。

 

生活経済部長

今回、届出に問題のあった世帯の中で、アパートに届出があった世帯については、私どもで把握しているのは1世帯、親子という届出がありました。そちらについてもアパートは確認しておりますが、私どもで把握しておりますのは、そのアパートには1世帯が住んでいるという届出があったということで、複数家族の届出ではない状態です。

 

吉田

影響が多岐にわたるということですが、こうしたものが結局は法令に反しているということで、法令上の罰則等もあると思います。そのあたりの考え方をお伺いしたいと思います。

 

教育部長

今回の案件については、法律の違反行為であり、重大なものと捉えているところです。一つとして、公正証書原本不実記載という形があります。この件については、一方で住民基本台帳法上の行政罰との関係もありますので、今後、市民課において調整させていただき、どのような取扱いをするか検討していきたいと考えております。

 

吉田

こうした不正を見抜くことができなかったという庁内においての組織の在り方、手続の審査の在り方、そうした部分についての課題や現状での問題点、また、再発防止に向けた今後の取組などについても、お伺いしておきたいと思います。

 

生活経済部長

転入届に関しては、これまでも適正に取り組んできたつもりですし、今後もこれまでのように対応していきます。ただ、今回のような事例に関しては、やはり我々のほうにも早急に情報をいただければ我々なりに実態調査を実施するわけですので、そういったことで、我々の受付事務はこれまでどおり行っていきますが、こういった情報共有については市役所全体としてもう少し情報をいただいて、速やかに我々も調査をするということで、適正に処理していきたいと考えております。

 

教育長

今回の件で、学校、教育委員会としてこういう不正な転入を見抜けなかったことについては、現状、家庭訪問その他の事情によりなかなか把握が難しいこともありますが、先ほど議員からも御指摘があったように、子供の緊急時の対応等も含めて、子供たちの居住地をきちんと学校で把握しておくことは重要だと思いますので、そういった指導をする一方、保護者に向けて、今回の件について広く周知し、ホームページでも公表していきたいと考えております。

 

吉田

今の生活経済部長のお話ですと、その事実について教育委員会と情報の共有がもっと早くできたのではないかという課題があったように受け止められるのですが、住民票を担当している部局として、教育委員会からいつ正式に今回こうした事実についての情報が伝わったのでしょうか。

 

生活経済部長

令和6年の暮れに、そういった疑いのあるような事案が発生したので調査をしますというお話をいただいているところです。

 

吉田

教育委員会として調査するというのに全て委ねて、住民票の担当である市長部局としては、調査は特に行わなかったということでよろしいでしょうか。

 

生活経済部長

そうではなく、まず教育委員会からそういう疑いがあるという報告をいただき、その後、その疑いが濃厚というお話もいただきましたので、市民課としても、令和7年1月に入って、その住所地になっているところを全部くまなく歩いて確認をし、さらに転入届をされていた御本人たちに、そういった居住の実態はあったのかということを全てきちんと確認しております。

 

 

(議案第1号 専決処分の承認)

吉田

10、11ページ、3款1項1目社会福祉総務費12節委託料、こちらが給付金の事務に関しての委託料だと思いますが、こうした給付金の事業はこれまでも何度も行われていて、この委託の部分にその都度相当な額がかかっているということで、これを削減するような方向での工夫・取組は何かされてこなかったのでしょうか。

 

社会福祉課長

委託の内容としては、電算システムの改修委託料と、事務を委託する委託料となります。減らす取組としては、事務処理に係る必要な最低限の人数を確保するとか、過剰なものは委託しないとか、また電算システムの中にはシステム構築のほかにお知らせを印刷して封筒に詰めるなどの作業もあるので、その辺も無駄がないように適宜見直しております。

 

吉田

この委託料ですが、電算システム改修も給付事務処理も同じこの給付事業の中での委託ということで、2種類あるということだと思います。委託をする際の業者の選定の仕方と、金額をどのように決めていくのか、入札で決めるのか、その選定の方法などもお伺いしておきたいと思います。

 

社会福祉課長

電算システム改修委託料も給付事務処理委託料も、前回委託した事業所にお願いしたいと考えておりまして、競争入札ではなく、1者からの見積り徴収による随意契約を検討しております。

 

吉田

先ほどと同じ3款1項1目社会福祉総務費12節委託料です。1者見積りでということですが、その1者の業者名をお伺いいたします。

 

社会福祉課長

電算システム改修委託がテクノ・マインド株式会社、給付事務処理委託がランスタッド株式会社です。

 

吉田

見積りをされたということで、業者から金額がまず先に提案されるかと思いますが、その際の考え方の中で、何に基づいて金額が決められているのか。単価みたいなものがあって掛け算をしていくとか、その金額の決め方がどうであったのかお伺いしたいと思います。

 

社会福祉課長

明確な決まりはないのですが、時給とかそういったものを見て、過剰に高いものではないかとか、これまでの委託料と比較して大幅な増額がないかとか、そういったところを確認しながら進めております。

 

 

(議案第2号 令和6年度名取市一般会計補正予算)

吉田

8、9ページの11款1項1目地方交付税ですが、地方交付税交付金のスケジュールの中で、今回の歳入の交付は何月分の交付金になるのでしょうか。

 

財政課長

今回、地方交付税の普通交付税の増額を計上させていただいておりますが、今回の計上については、令和6年12月17日に成立した国の1号補正予算に伴って普通交付税の再算定が行われ、その中で追加交付分として12月24日に交付決定されたものです。例年ですと、当初算定分ということで7月頃に算定をして、年度内に分散して入ってくるわけですが、今回は今申し上げた12月の国の補正予算に伴って再算定された追加交付として、臨時的にこれから年度末にかけて入ってくるというものです。

 

吉田

令和6年度分の地方交付税の交付はこれで終わりになるという考え方になるのでしょうか。

 

財政課長

普通交付税は、現在国から示されているものについては今回で終わりというか、今示されている額ということで、今後はないと捉えています。

 

吉田

12、13ページ、2款1項6目企画費11節役務費、デジタル通知システム利用料の内容をお伺いいたします。

 

DX推進室長

こちらのデジタル通知システム利用料についてですが、オンライン購入に当たり、特定の個人へなとりコインプレミアムの購入に必要な購入コードを送るためのシステムの利用料となっております。具体的には、マイナンバーカードと連携することでより手軽に本人確認や本人の認証等ができるデジタルIDアプリを導入して、その中の機能でデジタル通知システム、こちらは自治体が特定個人に向けて発信した情報を受け取れるサービスになっているのですが、このシステムを導入することによって、メールを使わないで直接その特定個人へメッセージを確実に届けることができるようになり、メールの誤配や未達がなくなるとか、事務の省力化が期待できるということで、導入を検討しているところです。

 

吉田

難しくて全部理解できなかったのですが、マイナンバーカードと連携をさせるというところが少し聞こえました。今後、このデジタル地域通貨システムの利用促進付与金などを受け取る際には、マイナンバーカードとのひもづけが必須になってくるということなのでしょうか。

 

DX推進室長

なとりコインプレミアム事業の中で、オンラインでなとりコインを購入しようとする場合は、マイナンバーカードが必須と捉えているところです。

 

吉田

12、13ページ、2款1項6目企画費11節役務費のデジタル通知システム利用料です。先ほど概要の部分でお伺いしましたが、もう少し詳しくお聞きしたいと思います。このシステムの正式名称とか運営の主体となっている企業の名称とか、あと、この利用料の設定はどのようになっているのかについてお伺いいたします。

 

DX推進室長

デジタル通知システムの正式名称や事業者については、現在まだ正式な契約に至っていないところですので、この場での答弁は控えたいと思います。

今回の補正予算でお願いしている内訳ですが、初期導入費用とランニング費用ということで、ランニング費用については1年分を計上しているところです。

 

吉田

まだ決まっていないということですが、そんなに多くのサービスがあってその中から一つ選ぶということなのですか。このように金額が出てきているということは、ある程度のめどはついているのではいかと思います。どちらにしてもランニングコスト1年分ということで、そうすると、これは初期費用がかかって、今後マイナンバーカードとのひもづけによって、事務処理をしていく上でいろいろとメリットになる部分も出てくると思うので、今後もこれを使い続けていくことも、もしかすると想定内にあるのではないかと思います。今回のこの1年分というのは、今出てきているのが1月ですから令和8年1月までということか、それともあくまでも新年度に始まるのでしょうか。その1年分の考え方も含めて、今の疑問点をもう少し御説明いただけませんでしょうか。

 

企画部長

こちらのシステムについては、繰越しということで執行を考えていますので、令和7年度に入ってから1年間の予定で運用したいと考えております。

それから、使うシステムについては、県の電子申請サービスとの整合が図れるようなベンダーを基本として、今考えているところです。

 

吉田

18、19ページ、8款2項3目道路新設改良費12節委託料、自転車走行空間設計委託料の内容をお伺いいたします。

 

土木課長

自転車走行空間設計委託料については、令和6年3月に策定した名取市自転車活用推進計画に基づき、自転車走行空間の整備を進めるための設計に関する費用となっております。令和7年度より、社会資本総合整備交付金を活用して整備を進める計画でしたが、その事業費の一部が国からの追加補正により前倒しで配分されたことから、設計の一部を行う費用として補正をお願いするものとなっています。今回の設計の内容としては、対象路線の概略設計等を行う予定としております。

 

吉田

目指すところは非常に重要なものだなと思うのですが、実際に自転車の走行をするためのスペースを新たに設けるとなると、既存の道路だけでは足りなくて、土地の買上げなどをしていかなければ物理的に不可能な部分が多いのではないかと思います。今回この設計をしようとしている道路の要件というか、どういう要件を満たしたところで設計業務に入っていこうと考えておられるのでしょうか。

 

土木課長

整備の基本的な考え方としては、まず国土交通省の道路局や警察庁の交通局から出されている安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラインに基づき整備を進める予定としていますが、新設する道路については、交通量や設計速度などを考慮して、必要に応じて自転車道や自転車通行帯を整備する予定としております。ただし、現道部のルートについては、先ほど議員から御指摘がありましたとおり、道路幅が狭いために道路拡幅などが伴うようなところもありますが、そちらについては整備費用が過大となるおそれがありますので、円滑な整備を進めるために車道混在型として、矢羽根型の路面標示等により走行位置を表示するような整備を行う予定としております。

 

(議案第3号 名取市が処理する事務の一部を取り扱う郵便局の指定)

吉田

今回、郵便局にこうして市役所の事務を一部取り扱っていただくことによる費用の負担が出るのかどうか、もし出るならその考え方についてお伺いいたします。

 

生活経済部長

郵便局への委託料ですが、指定郵便局には、郵便局の職員の方にいろいろ研修などを行っていただきますので、その研修等に係る経費として、まず1施設1回2万円をお支払いします。それから、本市の統合端末などを郵便局に置いていただく関係がありますので、固定費として月額1万円をお支払いします。今説明した月1万円というのは固定的にかかるものですが、それ以外に、いわゆる従量費ということで、事務処理に合わせて1件幾らという形で、例えば今回で言うところの電子証明書の発行などの事務をお願いした場合は1回当たり900円を実績に応じてお支払いするという内容になります。

 

吉田

もちろんただで行ってもらえるわけはないので、こうした費用負担が出るのは当然だと思います。であれば、今回4か所を選んでおり、市役所とエリアが重ならないとかそういうこともあろうかと思いますが、できるだけ多くの方が利用しやすいようにしていただきたいと思います。私が少し違和感を覚えるのは全てこれは市内の郵便局ということで、当然、本市から仙台市に仕事などで通っている方がたくさんいらっしゃるわけですから、仕事が終わって帰ってくる時間にはもう郵便局も閉まっているわけですし、仙台市で仕事をしている間に昼休みなどを使って手続ができたほうがより利便性が高くなるのではないかと思いますが、そういった部分の検討はしなかったのでしょうか。

 

生活経済部長

基本的に郵便局の委託に関しては、自治体とその自治体内に所在する郵便局とで、さらに郵便局側にも事務スペースが広いとか職員の体制とかがあって、当然郵便局側も受入れできる、できないというところがあります。今回のような部分については、あくまでも本市であれば市内の郵便局ということが前提という契約になります。

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