本会議
(議案第106号 専決処分の承認)
吉田
8、9ページ、2款4項4目衆議院議員総選挙費の衆議院議員選挙事務で質疑したいと思います。今回初めて名取駅コミュニティプラザに期日前投票所を設置して、新たにどのぐらいの費用がかかったのか、併せて従事する市の職員としては何人必要だったのか、お伺いいたします。
選挙管理委員会事務局長
今回の専決処分での積算でお答えしますと、職員の時間外手当や賃借料など全て含みまして、合計65万2,880円が名取駅コミュニティプラザの期日前投票所に係る経費となっております。また、従事した職員数については、初日が8人、2日目、3日目が各6人で、計20人です。
吉田
財源を見ますと国からの国庫委託金で措置されていると思います。期日前投票所については、恐らく1か所は設置しなければいけなくて、それ以上増設する際は市単独で費用を措置しなければならないのかと思ったのですが、そうではないので、制度として、今後仮に2か所、3か所と増設する際も同様に国から全て措置されるという考え方なのでしょうか。
選挙管理委員会事務局長
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律で規定されており、例えば期日前投票所を増設すると、それに要する事務費等が加算される仕組みになっています。委託料や賃借料などについても、事前に県の選挙管理委員会の認定が必要ですが、申請により加算が認められます。そのほかの基準もあり、全体の執行経費の中で賄えるかどうかがポイントになります。
ですから、申請が認められるかどうか、また今後の物価の上昇と基準が合っているかなどといった情勢にもよるので、一概に全て絶対に認められるとは言い難いのですが、今回の衆議院議員総選挙の委託料については、今後、精算後に県や国に申請手続を行い、認められる見込みです。ただ、そのような状況ですので、将来のことについては制度の内容によりということでお答えさせていただきたいと思います。
(議案第107号 名取市いじめ防止対策調査委員会等条例の一部を改正する条例)
吉田
まず、条例の題名を変えるということですが、従来も名取市いじめ防止対策調査委員会等条例と「等」がついていて、その中で処理できるのではないかと思うのですが、なぜあえて条例の題名を変えることになったのかお伺いいたします。
教育総務課長
今回の条例改正は、名取市いじめ防止対策調査委員会、名取市いじめ調査結果検証委員会の2つの委員会について規定していた章の前段として、名取市いじめ問題対策連絡協議会の章を追加したものです。これで3つの組織について規定しますが、一番初めの章の組織名を条例の名称とするのがこれまでの条例のつくりとなっていますので、今回、名称も変更しております。
なお、いじめ問題対策連絡協議会を最初に持ってきた理由としては、これはいじめ防止対策推進法で規定されている組織となり、いじめ防止対策推進法第14条第1項でいじめ問題対策連絡協議会、第14条第3項でいじめ防止対策調査委員会などの必要な組織について規定しているので、法律に合わせて順番を変えました。
吉田
順番については法律に根拠があると捉えました。
法律上はいじめ問題対策連絡協議会を置くことができるという規定で、今までは設置していなかったところ、今回設置についての提案ですが、県内で既に法律に基づいていじめ問題対策連絡協議会を設置している市町村は幾つあるのか、把握していればお伺いいたします。
教育総務課長
県内他自治体の状況を調査したところ、本市以外は全ての市町村で設置していました。
吉田
いじめ防止対策調査委員会の委員は10人以内から5人以内に改正し、そしていじめ問題対策連絡協議会は10名を想定していると思います。今回、調査委員会の委員10名が全員お辞めになって、新たに、市に関係のない、本当の第三者を5名お願いするということですが、今までのいじめ防止対策調査委員会のメンバーが新たに設置されるいじめ問題対策連絡協議会の委員になることは考えられるのでしょうか。
教育総務課長
これまでのいじめ防止対策調査委員会の委員10名のうち、元校長などの市関係者については新たないじめ問題対策連絡協議会に入っていただくことは考えておりません。
吉田
今の答弁では、市関係者と限定していたので、それ以外の方はどうなのか分からないのですが、これまでいじめ防止対策調査委員会の委員名簿は原則非公表としてきました。新たないじめ問題対策連絡協議会の委員名簿については公表が原則となるのでしょうか。
教育総務課長
連絡協議会のメンバーについては公表の対象になるものと考えております。
吉田
令和5年12月の重大事態で、その後の対応がよくなかったために今回の条例改正に結びついていると、それが原因だったということは言えるのではないかと思うのです。
引継ぎがあるとはいえ、これから調査をまた一から新しい5人の委員によるいじめ防止対策調査委員会で行っていくわけです。今いろいろな議員から進め方について質疑がありましたが、今回報酬について引き上げられて、10人から5人に減ることでいい部分もあれば逆の面もあると考えられます。これまでどのような調査の具体的な方向性を持っていたのか。結局、当事者は既に卒業しているわけですから、聞き取りなどについては、直接いじめ防止対策調査委員会の委員が行うのか、それとも別な役割を持った人に具体的な調査内容を依頼して行うのか、そのような点については今のところ何も説明されていません。今回、5人の新しいいじめ防止対策調査委員会委員を選出し、具体的な調査はこの5人だけで行っていくのでしょうか、それともそれ以外の人にも依頼するケースはあるのでしょうか。
教育長
基本的には5人のいじめ防止対策調査委員会の委員にいろいろとお願いするようになると思います。ただ、どの程度の聞き取りを行うかは当然委員のお考えによると思いますし、委員の依頼により、例えば学校の先生の協力を得たり、当然未成年の場合は保護者の承諾が必要になりますので、保護者の同席を得て聞き取りを行うことも想定されるかもしれません。
また、確かに当該生徒の同級生はもう中学校を卒業していますが、ほかの市町村の事案において調査に数年を要している事例もありますので、聞き取りが必要となれば、できるだけ事務局でも協力をして聞き取りが可能なように対応していきたいと思います。
吉田
ほかの自治体で長くかかっているから本市でも長くかけていいとは思いませんが、もし今回選任される5人の委員が聞き取りの相手先まで伺って聴取を行った際には、附則で規定される新しい報酬、旅費、費用弁償の考え方に基づいて、要した時間全てが報酬に反映されるという考え方なのでしょうか。
教育長
議員お見込みのとおりです。